探偵の調査の適法性と、自分で行う調査の危険性
浮気調査・素行調査の適法性
探偵の調査は違法ではないかという指摘をされることがあります。
実際のところどうなのでしょうか?
それでは、探偵が「尾行張り込み」を行い、かつ、その行動を監視した上で撮影することについて、その法的な根拠についてご説明します。
まず「尾行」「張り込み」ですが、探偵業法第二条に「探偵業務」の定義がされており、他人の依頼を受けて「尾行」「張り込み」などを用いて調査を行い、その結果を報告する業務が「探偵業務」である、と記載されております。
つまり、この法令をもとに、「探偵が正式に依頼者から依頼を受けた場合」に限り、「尾行・張り込みをしても違法にはならない」のです。
ただし、「同法第6条」に「他人の平穏を害することのないようにしなければならない」と記載されているので、対象者に「恐怖や不安・不快感を与えるような尾行・張り込み」はしてはなりません。
自分で行う浮気調査の違法性
ちなみに探偵でない人が尾行・張り込みを行うと、それぞれ、つきまとい(尾行)・監視行為(張り込み)等、各「自治体の迷惑防止条例違反」に該当する可能性が高くなります。
ですので、探偵でも正式な依頼を受けていない場合はこれらに該当する可能性があると言うことです。
また、恋愛感情を動機とするつきまといや監視行為は、いわゆるストーカー行為であり、ストーカー行為規制法違反となりますが、探偵が依頼を受けて調査を行うことはストーカーの定義から外れるので、同法違反とはなりません。
福岡で浮気調査・素行調査を依頼するには
たくみ探偵興信所なら、元刑事をはじめとして司法経験者が多く在籍するだけでなく、相談担当者・カウンセラーから調査員まで、全てが「行政書士や司法書士等」の有資格者で構成されております。
それぞれが、自己研鑚を重ね新しく正しい知識を重ねつつ、警察等関係機関との連携を密にすることで、不正な調査を排除し、真にお困りのお客様のみをお助けできるよう、万全の態勢を配しております。
福岡のみでなく、佐賀・長崎・熊本をはじめとした九州各県で「浮気調査」をはじめとした、各種調査依頼をご希望の方は、たくみ探偵興信所にご相談ください。
ご予算に合わせた調査の策定のみでなく、LINE等を活用した「調査日以外における各種相談」にもリアルタイムに応対しております。
お気軽にお問い合わせくださいませ。