不倫(浮気)慰謝料
弊社福岡本社において浮気調査のご相談の中で「慰謝料はどれくらい取れるのか」というご質問が数多くございます。
その際に、皆様にまずご説明することがあります。
我々探偵会社は弁護士とは違い、「いくら貰えます」といったことは弁護士法に抵触する為、断言は出来ません。
そのことをご理解いただいた上で、お話を進めて参ります。
しかし、ある程度の金額の幅は、弊社の過去の事例・もしくは判例に基づき、お伝えは致します。
いくつか条件がありますので、下記に記載致します。
①「証拠の質(証明できた行為の悪質さの度合い等)によって、慰謝料の金額は増減があること」
②「不貞(浮気)が継続性が認められること」
③「離婚した上で、パートナーに慰謝料請求するのか・パートナーと浮気相手に請求するのか・離婚しないで浮気相手のみに請求するのか」
それぞれご説明致します。
①の場合、不貞(浮気)の証拠は、強弱があります。
1番強いものは「ラブホテルの滞在」・「旅行」次は、「ビジネスホテル」「自宅滞在」(この2つは滞在時間3時間以上で証拠となるとされています)
弱いものは「一緒に食事だけ」「車での密会」等々です。
つまり、「ラブホテル」と「食事だけ」の証拠は質の差があり、慰謝料金額に差が生まれます。
②不貞(浮気)の慰謝料において1番金額が変動するのはこの項目です。
不貞(浮気)が認められることにおいて、「継続性が確認できるものという」文言があります。
「ラブホテル・旅行」先述したとおりは一回でも証拠として強く不貞として認められますが、これが複数回確認出来れば金額が増えます。
また、不貞(浮気)期間も長いと金額増に考慮されます。
(長期間不貞(浮気)していたとしたら、探偵は過去に遡り浮気調査は出来ないため、過去の浮気相手との証拠はお客様がお持ちの方が有利に働きます)
③パートナーと離婚し、パートナーのみ、もしくはパートナーと浮気相手に慰謝料請求の方が金額は多いようです。
これは、パートナーと浮気相手が原因で「離婚」をした事実が発生した為考慮されるようです。
離婚せずに浮気相手のみに請求は「離婚の事実」がない為、金額は少ないようです。
こういった①②③の条件を考慮しますが、弁護士等から聞くだいたいの慰謝料の金額は
離婚有りの場合
100万~500万と言われております。(先述したとおり、状況によってはこの幅から増減はもちろんあります)
離婚無しの場合
10万~100万(こちらの場合も増減はあります)
こういった金額を算出した上で、お客様が弁護士を通じてパートナーであったり浮気相手に慰謝料請求をされます。
すんなり、「悪」を認め慰謝料を支払う方もいますが、相手側も払いたくないので弁護士をつけ調停・裁判になる方もいます。
弊社「たくみ探偵興信所」では、調停・裁判で証拠として使用できる調査報告書のクオリティの高さには自負がございます。
不貞(浮気)行為は、「不法行為」で法を犯しています。「悪」は「悪」と認めさせ、当たり前に貰えるものは貰うべきなのです。
その為に、微力ながらご協力させていただきたく存じます。
お悩みの方は、お気軽に「たくみ探偵興信所」までご連絡下さい。