福岡の浮気調査・素行調査│たくみ探偵興信所

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浮気・不倫における適正な証拠の重要性

2017-10-28

浮気・不倫における「証拠」とは

不貞行為の立証、つまり「浮気や不倫で慰謝料請求等をする場合」において、「見た」「聞いた」は証拠にはなりません。
もちろん「LINE」「メール」も証拠にはならないとされています。

これについては、判例で民事の裁判において提出される証拠について,どのような場合には証拠として認められないかについて述べた裁判例として

「民事訴訟法は、いわゆる証拠能力に関しては何ら規定するところがなく、当事者が挙証の用に供する証拠は、一般的に証拠価値はともかく、その証拠能力はこれを肯定すべきものと解すべきことはいうまでもないところであるが、その証拠が、著しく反社会的な手段を用いて人の精神的肉体的自由を拘束する等の人格権侵害を伴う方法によって採集されたものであるときは、それ自体違法の評価を受け、その証拠能力を否定されてもやむを得ないものというべきである。そして話者の同意なくしてなされた録音テープは、通常話者の一般的人格権の侵害となり得ることは明らかであるから、その証拠能力の適否の判定に当つては、その録音の手段方法が著しく反社会的と認められるか否かを基準とすべきものと解するのが相当」

 

と判断したものがあります(東京高等裁判所 昭和52年7月15日判決・判タ362号241頁)

不貞行為の中の「勝ち得る証拠」とは

不貞行為を立証するには、「写真・動画」尚且つ、継続性が認められる(複数回確認)が認められる証拠が判例上必要とされています。
また、対象者に追尾・張り込みを行うには「警察機関」「探偵」しか認められていない行為であり、夫婦間ですら「ストーカー規制法」に抵触する可能性があります。

そういった事情もあり、浮気調査を探偵に安くは無い金額を支払って依頼されているのです。
そもそも、不貞行為は法を犯す「不法行為(民法709・710条)」であります。
法を犯している者に、被害を被っている側がなぜお金を支払い、わざわざ調査を依頼しなければならないのか。

これは我が国の「日本国憲法」が関係しています。
日本国憲法第11条「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。」と明記されています。
つまり、法を犯している者に対しても、「人権」があり、「人権」に守られている事実があります。

この不法行為者の「人権」を突破する為に、各法律(刑法・民法等々)が存在します。
例えば、強盗犯を捕まえるのに歴然とした証拠が必要で、そこから刑法の強盗罪で罰するといったことであります。

つまり、不貞行為も歴然たる証拠が無い限り、不法行為者の「人権」に立ち向かうことが出来ないのです。

こういった理由から、依頼者はお金を支払い調査を依頼するのです。

浮気調査を依頼されるなら

弊社「たくみ探偵興信所」の過去のお客様の事例から不法行為者(有責配偶者)や共同不法行為者に調査料金を含めた慰謝料請求で調査料金は後々、回収できた案件が多数ございます。

上記している通り、不貞行為には歴然たる証拠「写真・動画」が必要です。もっと言うと、相手に弁護士が就く可能性も多々あります。裁判になったとしても十二分に戦えるだけの報告書作成には過去のお客様の裁判等の結果に裏付けされているように自負があります。

お悩みの方はお気軽に、「たくみ探偵興信所」までご連絡ください。


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