探偵の尾行張り込みはなぜ適法なのか
探偵の調査が違法性が問われる場合
探偵の調査は違法ではないかという指摘をされることがあります。
まず「尾行」「張り込み」ですが、探偵業法第二条に「探偵業務」の定義がされており、他人の依頼を受けて「尾行」「張り込み」などを用いて調査を行い、その結果を報告する業務が「探偵業務」である、と記載されているのです。
つまり、探偵が正式に依頼者から依頼を受けた場合、尾行・張り込みをしても違法にはならないのです。
ただし、同法第6条に他人の平穏を害することのないようにしなければならないと記載されているので、対象者に恐怖や不安・不快感を与えるような尾行・張り込みはしてはなりません。
ちなみに探偵でない人が尾行・張り込みを行うと、それぞれ、つきまとい(尾行)・監視行為(張り込み)等、各自治体の迷惑防止条例違反に該当する可能性が高くなります。
また、そこに「夫婦」や「交際相手」または「片思いの相手」等の恋愛感情が絡んだ場合、ストーカー規制法に該当する場合があります。
ですので、探偵でも正式な依頼を受けていない場合はこれらの法律に該当する可能性があると言うことです。
また、恋愛感情を動機とするつきまといや監視行為は、いわゆるストーカー行為であり、ストーカー行為規制法違反となりますが、探偵が依頼を受けて調査を行うことはストーカーの定義から外れるので、同法違反とはなりません。
適切な依頼方法
浮気調査や素行調査等、尾行張り込みを伴う調査を依頼される場合には、上記に記載の通り、依頼者からの適法な依頼を元に各種法令の定めから除外されます。
それでは、適切かつ適正な依頼方法とはどの様な方法になるのでしょうか?
まず、依頼者の人定事項つまり「住所氏名」が明らかにできない方からの依頼はお受けできません。
また、尾行張り込みを行うに当たって、「まったく関係のない方」からの依頼はお受けできません。
さらに、「契約条項」のご説明と「重要事項のご説明」を面前で行う必要がございます。
また、説明を行う場所は「依頼者の自宅」または「探偵業者の事務所」のいずれかで行うものと定められております。
いずれかの場所にてご相談を承れる「ご予定を合わせること」が出来なければなりません。
つまり、「面前での相談」が可能で、「人定事項を明らか」に出来、かつ、「対象者と親族・家族・従業員等の関係がある人物」である必要がございます。
まずは、この事項を確認の上、「全てに該当すること」をご確認の上、福岡のたくみ探偵興信所にご相談ください。
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たくみ探偵興信所なら、元刑事をはじめとして司法経験者が多く在籍するだけでなく、相談担当者・カウンセラーから調査員まで、全てが「行政書士や司法書士等」の有資格者で構成されております。
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