調査後の弁護士選定の重要性
弊社福岡本社には、浮気調査・素行調査等様々調査案件がございます。
事実の有無だけを知りたいという方も一部おられますが、大半の方は、裁判まで争う方です。
弊社「たくみ探偵興信所」は裁判で証拠として使える報告書を念頭に置き、調査及び報告書の作成を行なっております。
ここで皆様にお伝えしたいことがございます。
報告書を生かすも殺すも、弁護士の腕にかかるのです。
それぞれの弁護士によって、「得意分野が違う」もしくは、「金額で動く・動かない」といった実情がある様です。
ここで弊社の調査後の実例をあげます。
Aさん・・・旦那の不貞行為立証済み(2回ラブホテルの出入りを確認)
Bさん・・・旦那の不貞行為は立証出来ず。(公園・車内でキスや抱擁を確認程度)
このお二方の調査は同時期で裁判も同時期に始まりました。
弊社といたしましては、過去の事例からいって、Aさんの慰謝料が高いと予想しておりました。
しかし、蓋をあけるとBさんが慰謝料が多額だったのです。
尚、金額はお伝えする事は出来ませんが、Bさんが弊社も驚くような慰謝料を勝ち取り、Aさんは予想していた金額より少額でした。
後にお二方から話を伺うと、Bさんの担当弁護士は不貞行為が専門分野で尚且つ敏腕だった模様です。
Aさんの担当弁護士はそうではなっかった模様です。
ちなみに、弁護士の依頼額はほぼ同額です。
つまり、弁護士選定の重要性は上記の結果が示している通り、かなり重要です。
手前味噌にはなってしまいますが、弊社も報告書のスキルにの高さには自負がございます。
弊社としても、是非報告書が有効に利用されて欲しいと願っております。
余談ではございますが、報告書が完成した後、ご報告の際に依頼者から「弁護士を紹介してもらえませんか?」といったお尋ねがあります。
弊社にも「提携している弁護士」はおりますが、しかし、「弁護士法74条」により「「提携している弁護士」を紹介するのは違法(非弁提携の意味)」となっています。
つまり、依頼者に「弁護士を紹介することを仕事にして利益をあげること」は、「反復継続性があるため違法」という文言があり、基本的にお答えが出来ません。
ですので、ご自身で何社かまわられ(現在、多数の弁護士事務所は30分無料相談等あるかと存じます)で誠意・熱意のある弁護士をお探しください。
そういった弁護士に「鬼に金棒」という格言通り、「金棒に出来る報告書作成」には、弊社「たくみ探偵興信所」は自信がございます。
特に、裁判まで見据えた方は弊社までご連絡ください。