離婚調停と浮気調査
調停離婚の進め方
夫婦が離婚をする場合に、お互いが自分たちで話し合って離婚をする協議離婚が出来ない場合には、調停離婚の手続きを執る必要があります。
調停離婚とは、家庭裁判所に離婚調停を申し立てて、その中で話し合いをすすめて離婚する方法のことです。
調停離婚をすすめるには、まずは家庭裁判所に離婚調停の申立をする必要があります。
そのためには、「相手方」の居住地域を管轄する家庭裁判所に対して、夫婦関係調整調停事件の調停申立書を提出する必要があります。
調停申立書については裁判所のホームページにもひな形がありますし、近くの裁判所にも用紙が置いてありますので利用しましょう。
離婚調停の申立に際しては、戸籍謄本などの書類が必要で、収入印紙や郵便切手が数千円分かかります。
これらを提出すれば、裁判所で離婚調停の手続きを進めることが出来ます。
調停の場で話し合うこと
夫婦が離婚する場合、お互いが話し合いをしても離婚についての折り合いがつかない場合には、裁判所に離婚調停を申し立てて調停離婚する必要があります。
この場合も、決めなければいけない事項については、協議離婚の場合と同じです。
ただ、調停離婚の場合には、調停委員に自分の気持ちをしっかりわかってもらうことが大切です。
自分の気持ちをわかりやすくしっかりと調停委員に伝え、根拠を添えて自分の正当性を訴えるようにしましょう。
また、調停委員からの質問にはきちんと答えたり、離婚理由に「相手方の浮気・不倫」があるのであれば、「それが分かる証拠」について次回にきちんと持ってくるなど誠実に対処することも重要です。
調停委員からは、相手方を説得してもらわないといけないので、あまりに対立したりお互いに感情的になってしまうと損をします。
調停離婚では、調停委員を味方につけた方が話し合いが有利に進みます。
調停にかかる期間
夫婦が離婚する場合には、自分たちで話し合って協議離婚出来ない場合には調停離婚することが多いです。
調停離婚には、どのくらいの期間がかかるのでしょうか。
調停離婚は家庭裁判所を利用した手続きであり、時間がかかるイメージがあるので、かかる期間が気になるところです。
離婚調停は、家庭裁判所で月に1回くらいのペースで開かれます。
そして、申し立て後3~4回くらいで解決することが多いです。
よって、調停離婚では、平均するとだいたい申し立て後、「4~5ヶ月くらいの期間」がかかるケースが多いです。
ただし、離婚事案はケースバイケースです。
あまり争いの無いケースでは、1回目で成立して1ヶ月で終わる場合もありますし、長くかかるケースでは1年以上に及ぶこともあります。
離婚調停では「〇〇以内に終わらなければならない」などの制限はありません。
成立する可能性があれば延々と調停期間が続きます。
以上より、調停離婚にかかる期間は平均すると4~5ヶ月ですが、短くて1ヶ月、長い場合には1年以上になると覚えておきましょう。
調停をスムーズに進めるために
先にも書いたとおり、「相手方の浮気・不倫」が元で離婚を決意し、調停に持ち込まれたのであれば、「調停員を味方につけるため」にも「分かりやすい浮気の証拠」を持参するべきです。
ただ、第三者が、仮にも司法の人間で、その判断に誤りを持てない立場であれば、日本の法律の大前提である「疑わしきは罰せず」が表面化します。
つまり、調停を長引かせず、スムーズに要求を通すためには、「相手方が浮気をしていたことは第三者から見ても明らか」となるだけの「浮気の証拠」が必要になります。
浮気の証拠については、他でも触れているように「探偵による浮気調査」を行う事が「証拠能力」の面でも、「期間」の面でも、また、最終的には「費用面」でも抑えることが可能です。
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