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「専門家監修」はなぜ虚偽広告と判断されやすいのか~モームリの逮捕を受け~

2026-02-05

ここで重要なのが、景品表示法の視点です。

多くの業者が見落としているのが、

嘘をついていなくても「誤解させた時点でアウト」

という日本の広告規制の厳しさ。

景品表示法は「消費者の受け取り方」で判断される

法律上の判断基準は、

  • 事業者の意図
    ではなく

  • 一般消費者がどう受け取るか

です。

つまり、

「ちゃんと弁護士に一度見せたからOK」
という内部事情は関係ありません。

消費者が、

専門家が中身を保証している
内容の正確性が担保されている

と誤認する構造になっていれば、優良誤認表示の対象になります。

“監修”という言葉の危うさ

監修という言葉は非常に曖昧です。

  • 全文チェック?

  • 一部表現だけ?

  • 法律面のみ?

この範囲が明示されていない時点で、誤認の余地が生まれます

にも関わらず、多くの広告では

弁護士監修

の一文だけを目立つ位置に配置し、安心感だけを前面に押し出す構造になっています。

これは広告規制的にかなり危険です。

サウナ事故系の「監修広告」と同じ構図

ここで指摘している関東のサウナ事故報道と構造はまったく同じです。

  • 「専門家が関与しているように見せる」

  • 実態より安全・信頼性が高い印象を与える

  • しかし実務責任は負わない

これは広告表現の世界では**典型的な“装飾ワード商法”**です。

今回の弁護士監修問題は、そこに国家資格という最上位ブランドが使われていた点で、特に問題視されたと考えられます。


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