素行調査の有用性【素行調査 福岡】
探偵による素行調査
素行調査とは、つまり、「相手の普段の行動」について、不審な部分や不明確な部分を判明させるものです。
それをもとに「係争」「紛議」に決着をつけることを目的としたものです。
ですから、調査の結果、得るべき証拠については、「法的根拠」及び「証拠としての有用性」が必要になります。
証拠能力の面で申し上げれば、「一般人」もしくは「社内の一個人」が、不良社員もしくは不正の情報がある部署等に対し、調査を行うとします。
必ず先々には「尾行・張り込み」という行為を、社外で行う必要性が出てまいります。
そうした場合、まず、仮に違法性の証拠を得て、相手方に協議もしくは裁判にて紛議の解決を図った際、上記のとおり、その証拠の「証拠能力」は必ず争点となります。
そうした際、「誰が・どの様にして得た証拠か」は必ず聞かれますし、実際、刑事裁判で取り調べや捜査を担当した刑事や警察官が出廷して、証言台で証言するのがそれにあたります。
法廷で虚偽を述べれば、「偽証罪」という罪に問われますので、正直に答えることになります。
そこで問題になるのが、「証拠収集の方法」です。
刑事でも検事でも、検察事務官でもない、特別司法警察職員等の捜査権限を持っている人間でもないのであれば、そもそも人を「尾行」「張り込み」することは「ストーカー規制法」で規制されており、違法性を伴う証拠とみなされます。
もちろん、違法性を伴う証拠収集については、殺人事件などでも例があるように「冤罪」つまり、「罪に問えない」結果に終わります。
難儀な世の中ではありますが、「法を犯していること」を証明するためには、証明する側が「法を犯してはならない」のです。
素行調査の証拠能力
そこで、探偵による素行調査の証拠能力はどうでしょうか。
探偵は「探偵業の業務の適正化にかかる法律」という法律により、「依頼者の正式な依頼」のもと、「尾行・張り込み」に対する違法性を阻却されます。
もちろん、例え調査対象者を尾行することが目的とはいえ、「他人の監修する邸宅・敷地」に侵入することはできませんし、プライバシーを侵す部分に立ち入ってまでの尾行はできません。
つまり、自宅の中や個室の中までは尾行できないということです。
逆に、それ以外につきましては、法的根拠を持って尾行張り込みを行うことが出来るため、探偵が素行調査をした結果、まとめた報告書は、裁判で使用出来うる証拠能力を有するのです。
福岡における素行調査
それでは、福岡における素行調査を依頼するとしたら、どの探偵事務所が良いのでしょうか。
正直、ホームページや広告では良いことしか書きませんし、見ただけではどの位の調査能力があって、料金体系がどの様になっていてというのは分りません。
弊社は、弁護士をお探しになられている方にもお伝えするのですが、「家族以外で親密に、心根を話して調査を依頼する」のですから、「お客様の感覚」を信じてお話をされるのが一番だと思います。
どれだけ親身になってくれるか、隠し立てせず話を出来るか、等算定基準は様々だと思いますが、そこを重要視される方が、のちのち良い結果を生むと思われます。
お互い真剣に結果に向き合わなければ、隠されていた真実をあぶり出す事などできません。
ですから、何社か探偵事務所にご連絡またはお手数ですが足を運ばれ、お客様と合う探偵事務所を選ぶべきだと思います。
もし、福岡で素行調査をご相談されるならば、元刑事や元警察官など、証拠保全や法的知識に長けた調査員を抱えるたくみ探偵興信所へのご相談も御一考ください。
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