「改正ストーカー規制法」の成立について
1 改正のあらまし
昨年最高裁で出された「GPSによる監視は見張りに当たらない」という判決に基づき、「無承諾のGPSによる監視行為」に違法性がないこととなってしまったことを受け、警察庁を旗頭に「無承諾の設置に違法性」を持たせるべく「早期改正」に踏み切った事があらましとなります。
なお、当該改正には、監督官庁より依頼を受けた弊社の調査や報告も一躍を担っております。
2 ストーカー規制法について「勘違いされていること」と夫婦の浮気等について
巷では、大きな勘違いとして「夫のスマホのGPSを勝手に連動させる」「夫の車に勝手にGPSをつけて自分で証拠を得る」事などが、まるで「ストーカー規制法には抵触しない」事であり、かつ「被害者が権利として行って良いこと」と勘違いされているご意見をよく耳にします。
弁護士はもちろんのこと、お知り合いに警察官、特に刑事がいらっしゃるのであればお尋ねください。
「夫婦でもストーカー規制法は適用されます」
あくまでも「GPS等の違法性が曖昧」であったため「特段問題視されてこなかった」点であるだけで、「令和3年5月18日付で成立」している以上、今後は「大きく問題視される項目」となります。
もし、仮に「配偶者が不倫」していたとします。
そこで、「探偵に依頼するのはお金がかかる」「じゃあ自分でGPSをつけて調査しよう」としたとします。
今までは、それでも「証拠に対する違法性」について議論されてきませんでしたが、今後は「GPSを利用していなかったか」について、相手側弁護士等から質問される機会が増えることが予想されます。
ご自身の独断で「GPSを利用」して「自分で調査」した場合、「違法収集証拠」として「証拠を否定」されるばかりか、今後は「ストーカー規制法違反」で「禁止命令」ないしは「検挙」される虞がある事を十分にご理解くださいませ。
3 改正によって留意すべきこと
第一に「探偵が設置すれば大丈夫という探偵業者」には、「絶対に関わらない」ことを強くお勧め致します。
探偵は、「探偵業務の適正化にかかる法律」によって、あくまでも「適法の依頼に限り」、「尾行・張り込みを「許可」」されているだけに過ぎず、決して「警察や検察のような特権」は「全く持たない」あくまでも「一業者」にすぎません。
したがって、上記のような「勘違い発言」をする業者は「法律を全く知らない素人」であるばかりか、「詐欺業者」であり、さらに「せっかく費用をかけて調査依頼」し、得た証拠が「違法収集証拠」として否定される事につながりますので、十分ご注意ください。
第二に、先にも述べましたとおり、「誰が書いたかわからないブログなど」を参考に「自分でGPSを使って調査しても良い」と勘違いをしないようにご注意ください。
繰り返しますが「夫婦だからと言ってストーカー規制法から除外」するという文言は、「ストーカー規制法のどこにも記載されていない」上に、過去の判例でも「夫婦でも裁かれている」事実がある事から、この点も十分ご注意ください。
4 改正を受けて浮気の証拠を「適切に得るため」には
とにかく「ストーカー規制法」について「十分理解」した上で、法律上の「適法と違法」の境目に造詣が深い専門家等を通じ、適切に進めていく必要がございます。
ただ、本ブログ作成の時点では、「議事録」も出されておりませんし、また、「弁護士」に質問を投げかけても判断に困られているのが現状です。
つまりは、一番の判断基準は捜査機関である「警察」および「検察」ならびに判断する側である「裁判所」において他なりません。
前期の通り、弊社は、本改正に深く関わり、改正の要点や意義を深く理解しているばかりか、警察を始めとした捜査機関ともつながりが深いことから、当該疑問点に「十分配意」した上で「適法な措置のみ」をご提案可能でございます。
配偶者の「不倫や浮気」でお悩みのお客様は、お気軽に「お電話」「チャット」「LINE」「メール」でお問い合わせください。