別居中の不貞行為の立証
最近の依頼の中で
別居中の「配偶者の不貞行為の立証」依頼が増加傾向にあります。
まず、別居は一般的に「婚姻関係の破綻」とみなされることが往々にしてあります。
しかしながら、
1・「仕事による単身赴任」「子供の遠方に進学により、その世話の為の別居」
2・今後の話し合いのために一時的に別居を選択しているケースはこの場合は、別居をしていることがすぐに婚姻関係が破綻しているとはならない(と解釈されていることが多いが、判例によっては「夫婦関係の破綻」と捉えられたケースも有り)
上記の「別居」は夫婦関係の破綻とはなりません。
つまり、判例上は
3・「離婚」を前提として別居している場合は「夫婦関係の破綻」とみなされること
が多いようです。
「夫婦関係の破綻」と捉える別居中に、配偶者が犯した不貞行為では「不法行為」に該当しないと解釈されることが多く、慰謝料請求出来たとしても、「少額」のケースとなってしまうようです。
ここで、弊社のお客様の相談の多くの別居パターンが、
依頼者が「再構築」希望
もう一方が「離婚」を希望していて別居しているが、どうも浮気相手がいるようだ
といった、上記の2つのケースに該当するお客様が多いのが現状です。
この場合「離婚」を希望している配偶者は、不貞が明らかになっても、予め
①もう一方の配偶者を
上記項目3の
「離婚」を前提として別居している場合は「夫婦関係の破綻」とみなされること
を主張し逃げれると踏んでいる配偶者が大変多いです。
では、依頼者は配偶者に不貞行為をされたのに何も手出しができないのか?
まず、依頼者は2を主張し続けることが大切です。
また勝手に離婚届を提出されない様に役所に「離婚届不受理申出」を提出された方が賢明です。
そして、「不貞行為の証拠」が何より大切で重要なものです。
そこには調査が必要です。その「証拠」の為に「動画」「写真」撮影致します。
探偵は過去に対しての調査はお受けすることが出来ませんが、弊社の事例に当てはめますと
現在の浮気相手ともっと一緒にいたいから別居したといったケースが非常に多く
別居前の同居中から、同一人物と継続して不貞行為をしている方がほとんどです。
(過去への遡及は先程申し上げた通り探偵は出来ませんので、探偵が集めた証拠を基に、弁護士が立証していくことになります。)
依頼者からすれば、2「再構築」を望んでいて、実際に「不貞行為」をされていたら
「はらわたが煮えくり返る」思いですし
3「性格の不一致等で離婚が前提で別居していたとしても」
「不貞行為」があるならば話が違うとなり「貰えるものは貰う」のは当然で
つまり、「慰謝料を請求」するのは至極当然です。
「慰謝料請求」するには、「見た」「聞いた」では証拠になりません。
「写真」「動画」が必要です。
特に3・(2も含む)の場合は、「相手」に有無を言わせない質と量の証拠が必要になるかと思います。
離婚となれば、特に「金銭面」の話し合い・取り決め事は
重要かつ揉める要素ですので、予め「不貞行為の立証」の「証拠」を得て、交渉のイニシアティブを取る必要があるのです。
別居中の配偶者の浮気を疑いをお持ちの方は、お気軽に
「たくみ探偵興信所」までご連絡ください。