住所から名前を判明させる調査の正当性
福岡本社には「住所から相手の名前を判明して欲しい」といった、問い合わせやご相談が多数有ります。
これは基本的に調査をお受けすることが出来ません。
それは「個人情報の保護」という個人情報の取り扱いが厳しくなったということと、
「ストーカー規制法」に関連し、調査をすることが難しくなった為です。
「探偵会社」はお客様の力になりたい、調査を是非任せて欲しいというのが大前提ですので、
「探偵会社」が断った案件というものは、大抵違法性があるとお考え下さい。
違法性を分かって調査を依頼することは、「探偵会社」が罰せられるのは当然ですが、
それよりもお客様自身が「ストーカー規制法」等の違法行為で罰せられることもありますので、この点十分にご注意下さい。
ちなみに「違法行為」で収集した証拠は調停・裁判になった場合「違法収集証拠」となり証拠として何の効力も無くなってしまいます。
「基本的にお受けすることが出来ない」と述べましたが、「調査を受けることもできるのか?」といった疑問もあるかと存じます。
結果から、申し上げると状況次第ではお受けすることが出来ます。
つまり調査を行うだけの理由「大義名分」があれば問題は無いのです。
この「大義名分」がとても大事で、たとえば「あのマンションの302号室の女性の名前が知りたい」「元カノが未だに昔の家に住んでいるか調べて欲しい。違う人なら名前も知りたい」などの理由は論外です
それでは、「大義名分」とは何か?
調査を行うことが出来るケースを何点か記載致します。
1:旦那・妻・恋人等のパートナーが「あるマンションに出入りしていた様子を見た」そのマンションに住む人の名前を知りたい。
これは、パートナーが「名前を知りたい」調査対象者と接点がある為、調査をお受けすることが出来ます。
2:元従業員が会社を急に辞めた。どうやら競合他社に「情報」のリークをしていた。
入社時提出書類に記載してある「住所」で張り込みを行い、元従業員がまだ住んでいるかどうかを調査したい。
これも、依頼者と元従業員に接点があることと、会社の「情報」を持ち出している可能性があること(会社に損失発生させる危険性もある為)調査をお受けすることが出来ます。
上記以外にも、状況によっては調査をお受けすることが出来ますので、一度お気軽に「たくみ探偵興信所」までご連絡ください。
お客様の状況をしっかり鑑み、お客様が「ストーカー規制法」等に抵触しないように調査の可・不可判断し、可となれば適切な調査方法をご提案させていただきます。
「たくみ探偵興信所」代表は「元捜査一課の刑事」であり、それ以外の従業員も「司法関係出身者」で構成されております。ご安心してお問い合わせください。