浮気を元に慰謝料を請求するということ
浮気調査の相談で多い質問と誤解
福岡で浮気調査をするためには、まず、
1 お電話での「状況のお伺い」
2 「面談のご予約」(関東や関西などの遠方の方は「Skypeやzoomのリモート」等)
3 実際に面前で「契約内容のご説明」や「探偵業法に基づいた誓約書の提出」
の順序でお伺いしなければなりません。
日々、多数のお客様からご相談いただいており、その都度御足労をおかけしているところです。
もちろん、面談する理由は「探偵業の許可証の掲示と確認」は義務付けられていますし、なにより「会社をご覧になっていただく」ことで、ご安心いただく意味もございます。
さて、そういったご相談の中で、「福岡の浮気調査」に関し、よくあるご質問と抱いていらっしゃる「誤解」に関し、浮気調査の目的で多数を占める「慰謝料」についてご説明させていただきます。
慰謝料の位置づけ
慰謝料とは、民法第709条と第710条の規定に基づき、「他人の権利または法律上保護される利益を損害した場合」に請求することが出来るものです。
法律の解釈は、難しすぎる話になるので端折りますが、要するに「損害されたこと」を証明しなければならないということです。
たとえば、刑事事件を例にとりましょう。
皆さんも、ご自身に限らず友人知人に「置いていた物を盗まれた」または「自転車を盗まれた」という事は耳にされたこと、または、体験されたことがあると思います。
これらは、生活に密着する犯罪の中でも、特に毎日のように「被害届」が出される「窃盗事件」になります。
自転車盗や置引きと言われますが、これらを例にすると、まず「財布が無い」または「自転車が無い」事に気づきます。
そこで、あたりを探しても見つからない時にはどうされますか?
もちろん、「警察に110番通報」または「直接行って被害申告」をすると思います。
中には「どうせ見つからないから」「面倒だから」と言って行かない人もいるとは思われます。
しかし、大多数の方が「被害届」を出されます。
これは、当たり前のように思われていますが、これも「犯罪捜査規範」や「刑事訴訟法」に定められている「法的手続き」を知らず知らずのうちに取っていらっしゃるのです。
「被害届を出す」と、担当の警察官が「現場を確認」に「同道」または「待ち合わせ」て伺います。
そこで、「被害者」から「盗難時の状況と心当たり」を聞き、さらに「被害品の特徴や時価」等の「被害の詳細」を聴取します。
これにより、「捜査機関」が「被害の状況を把握」し、「捜査の開始」が告げられます。
こうすることで初めて、「被害品を持っている人物」が「検問」「職務質問」または「別事件の参考人等」で発見された際に「質問」し、「問いただし」「事件として立件する」ことが出来るのです。
ですから、乱暴な言い方をすれば、たとえ他人名義のカードを持っていたとしても「被害の裏付け」が取れなければ「被害者不詳」では「逮捕」はおろか、「無罪放免」せざるを得ないのです。
これは、法律を使うには「法定手続き」が定められているからと、例え刑事事件の容疑者や被疑者であっても「基本的人権の保障」があるからです。
つまり、刑事事件でも「刑法」等の法律を使わなければ、事件に出来ない、つまり「逮捕・起訴・裁判」を行う事が出来ないのと同様に、「民法」を使う「離婚」や「浮気」等の民事も「法律に定められた手続き」と「定められた証拠」がなければ、何もできないと解釈されるのです。
そこで、慰謝料は先ほども述べた「民法」に規定されている条文を基に請求する「財産の徴収」ですので、「相手の違法行為」を「法的に立証する義務」がございます。
ですから、決して「浮気しているらしい」「浮気しているはず」で、「離婚」を申し立てることは出来ても、「慰謝料請求することは出来ない」と思われてください。
慰謝料請求するためには
もし、「長年浮気を我慢してきた」「子供のために我慢してきた」等の忍耐の果てに、どうしても離婚を考えられるのであれば、もちろん「先立つもの」が必要になります。
これから先の生活に不安を抱えたまま、離婚を選択すればどうなるか分からなくなるからです。
だからといって、前述のように「生活に不安があるから」といって「離婚=慰謝料」とはなりません。
あくまで、「離婚の原因を作ったのが一方の責任である」ことと、「その原因が民法第770条に規定されている不貞行為であること」、さらに、「不貞行為を法的に立証できていること」が確認できて初めて「請求する権利」を得ることが出来ます。
乱暴な言い方をすれば、「このまま耐えながら共に過ごす」か「我慢せず、新しい人生を歩みたい」かを考えるべきであるということです。
もちろん、相手がもし「世帯主」で「生活費を稼ぐ立場」にある側であれば、「耐えながら過ごして」いたとしても、仮に「浮気相手と再婚したい」ために、ありもしない理由を作り上げ「けんか両成敗」で離婚されることはあります。
この場合には、「財産分与」の面で「預貯金」だけでなく、「借金」も半分になるばかりか、請求できたとしても最低限の養育費または生活費になります。
もちろん、母子家庭になれば母子家庭手当も申請できますが、時間はかかります。
離婚が決まり、再就職しようとしても、簡単には決まらないのはご承知の通りです。
ただし、ここに「法定の不貞行為の証拠」があれば、「相手方」は「有責配偶者」となり、「離婚を申し立てる権利を失う」ばかりか、どれだけ「言い訳」をしたとしても、「法律」が「証拠を得た側を守る」という構図になります。
つまり、「法で定められた手続き」を「有利に進めるため」には、「証拠がなければ泣き寝入りすることもある」という事です。
ですから、慰謝料請求するためには、「不貞行為の証拠」つまり「浮気の証拠」が不可欠なのです。
裁判でも使える浮気の証拠とは
裁判で使える証拠とは、「不貞行為を客観的に立証したもの」であり、その「不貞行為の継続性」を立証しなければなりません。
つまり、「誰が見ても浮気している」と一目瞭然の証拠と、「何回も浮気している証拠」が必要になります。
誰が見ても浮気している証拠とは、「肉体関係を結んでいると推認できる証拠」が必要と言われています。
それは、たとえば「ラブホテル」や「ビジネスホテル」あとは「自宅」に「浮気相手とまたは別々に出入りする写真または動画」になります。
さらに、「肉体関係を結んでいてもおかしくない時間」の間、「二人きり」でいることを証明しなければなりません。
また、「継続性を問うため」に「同じ相手」と「複数回不貞行為」を行っている証拠も必要となります。
ここまで揃え、初めて「相手の不貞行為」を問う事が出来、そこに「慰謝料」や「養育費」「財産分与の優位性」を確保することが出来るのです。
ただ、一個人が「尾行張り込み」を行うには、「ストーカー規制法」の制限があります。
ですから、「探偵業法」の定めにより、「都道府県公安委員会」に許可を得た「探偵による浮気調査」が有効になってくるのです。
福岡で浮気調査を依頼するには
たくみ探偵興信所なら、元刑事をはじめとして司法経験者が多く在籍するだけでなく、相談担当者・カウンセラーから調査員まで、全てが「行政書士や司法書士等」の有資格者で構成されております。
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