福岡の浮気調査・素行調査│たくみ探偵興信所

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 弊社は「明倫国際法律事務所」を始めとした大手法律事務所および「各都道府県警察」と連携して「コンプライアンス遵守」を確約し「女性でも安心して利用できる探偵事務所」を目指し設立した探偵事務所です。特に「浮気調査」については「警察24時に出演」し「地元テレビ局から定期的に取材を受け」ている元刑事の代表を基に立証した「多数の判例」がございます。ただいま、「期間限定」で、「浮気調査に限り」「個人のお客様のみの各種割引」を適用してご依頼可能です。詳しくは「女性対応の電話相談ダイヤル092-405-0811」までお問い合わせ下さいませ。
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浮気を元に慰謝料を請求するということ

2016-11-18

浮気調査の相談で多い質問と誤解

福岡で浮気調査をするためには、まず、

1 お電話での「状況のお伺い」

2 「面談のご予約」(関東や関西などの遠方の方は「Skypeやzoomのリモート」等)

3 実際に面前で「契約内容のご説明」や「探偵業法に基づいた誓約書の提出」

の順序でお伺いしなければなりません。

日々、多数のお客様からご相談いただいており、その都度御足労をおかけしているところです。

もちろん、面談する理由は「探偵業の許可証の掲示と確認」は義務付けられていますし、なにより「会社をご覧になっていただく」ことで、ご安心いただく意味もございます。

さて、そういったご相談の中で、「福岡の浮気調査」に関し、よくあるご質問と抱いていらっしゃる「誤解」に関し、浮気調査の目的で多数を占める「慰謝料」についてご説明させていただきます。

慰謝料の位置づけ

慰謝料とは、民法第709条と第710条の規定に基づき、「他人の権利または法律上保護される利益を損害した場合」に請求することが出来るものです。

法律の解釈は、難しすぎる話になるので端折りますが、要するに「損害されたこと」を証明しなければならないということです。

たとえば、刑事事件を例にとりましょう。

皆さんも、ご自身に限らず友人知人に「置いていた物を盗まれた」または「自転車を盗まれた」という事は耳にされたこと、または、体験されたことがあると思います。

これらは、生活に密着する犯罪の中でも、特に毎日のように「被害届」が出される「窃盗事件」になります。

自転車盗や置引きと言われますが、これらを例にすると、まず「財布が無い」または「自転車が無い」事に気づきます。

そこで、あたりを探しても見つからない時にはどうされますか?

もちろん、「警察に110番通報」または「直接行って被害申告」をすると思います。

中には「どうせ見つからないから」「面倒だから」と言って行かない人もいるとは思われます。

しかし、大多数の方が「被害届」を出されます。

これは、当たり前のように思われていますが、これも「犯罪捜査規範」や「刑事訴訟法」に定められている「法的手続き」を知らず知らずのうちに取っていらっしゃるのです。

「被害届を出す」と、担当の警察官が「現場を確認」に「同道」または「待ち合わせ」て伺います。

そこで、「被害者」から「盗難時の状況と心当たり」を聞き、さらに「被害品の特徴や時価」等の「被害の詳細」を聴取します。

これにより、「捜査機関」が「被害の状況を把握」し、「捜査の開始」が告げられます。

こうすることで初めて、「被害品を持っている人物」が「検問」「職務質問」または「別事件の参考人等」で発見された際に「質問」し、「問いただし」「事件として立件する」ことが出来るのです。

ですから、乱暴な言い方をすれば、たとえ他人名義のカードを持っていたとしても「被害の裏付け」が取れなければ「被害者不詳」では「逮捕」はおろか、「無罪放免」せざるを得ないのです。

これは、法律を使うには「法定手続き」が定められているからと、例え刑事事件の容疑者や被疑者であっても「基本的人権の保障」があるからです。

つまり、刑事事件でも「刑法」等の法律を使わなければ、事件に出来ない、つまり「逮捕・起訴・裁判」を行う事が出来ないのと同様に、「民法」を使う「離婚」や「浮気」等の民事も「法律に定められた手続き」と「定められた証拠」がなければ、何もできないと解釈されるのです。

そこで、慰謝料は先ほども述べた「民法」に規定されている条文を基に請求する「財産の徴収」ですので、「相手の違法行為」を「法的に立証する義務」がございます。

ですから、決して「浮気しているらしい」「浮気しているはず」で、「離婚」を申し立てることは出来ても、「慰謝料請求することは出来ない」と思われてください。

慰謝料請求するためには

もし、「長年浮気を我慢してきた」「子供のために我慢してきた」等の忍耐の果てに、どうしても離婚を考えられるのであれば、もちろん「先立つもの」が必要になります。

これから先の生活に不安を抱えたまま、離婚を選択すればどうなるか分からなくなるからです。

だからといって、前述のように「生活に不安があるから」といって「離婚=慰謝料」とはなりません。

あくまで、「離婚の原因を作ったのが一方の責任である」ことと、「その原因が民法第770条に規定されている不貞行為であること」、さらに、「不貞行為を法的に立証できていること」が確認できて初めて「請求する権利」を得ることが出来ます。

乱暴な言い方をすれば、「このまま耐えながら共に過ごす」か「我慢せず、新しい人生を歩みたい」かを考えるべきであるということです。

もちろん、相手がもし「世帯主」で「生活費を稼ぐ立場」にある側であれば、「耐えながら過ごして」いたとしても、仮に「浮気相手と再婚したい」ために、ありもしない理由を作り上げ「けんか両成敗」で離婚されることはあります。

この場合には、「財産分与」の面で「預貯金」だけでなく、「借金」も半分になるばかりか、請求できたとしても最低限の養育費または生活費になります。

もちろん、母子家庭になれば母子家庭手当も申請できますが、時間はかかります。

離婚が決まり、再就職しようとしても、簡単には決まらないのはご承知の通りです。

ただし、ここに「法定の不貞行為の証拠」があれば、「相手方」は「有責配偶者」となり、「離婚を申し立てる権利を失う」ばかりか、どれだけ「言い訳」をしたとしても、「法律」が「証拠を得た側を守る」という構図になります。

つまり、「法で定められた手続き」を「有利に進めるため」には、「証拠がなければ泣き寝入りすることもある」という事です。

ですから、慰謝料請求するためには、「不貞行為の証拠」つまり「浮気の証拠」が不可欠なのです。

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裁判でも使える浮気の証拠とは

裁判で使える証拠とは、「不貞行為を客観的に立証したもの」であり、その「不貞行為の継続性」を立証しなければなりません。

つまり、「誰が見ても浮気している」と一目瞭然の証拠と、「何回も浮気している証拠」が必要になります。

誰が見ても浮気している証拠とは、「肉体関係を結んでいると推認できる証拠」が必要と言われています。

それは、たとえば「ラブホテル」や「ビジネスホテル」あとは「自宅」に「浮気相手とまたは別々に出入りする写真または動画」になります。

さらに、「肉体関係を結んでいてもおかしくない時間」の間、「二人きり」でいることを証明しなければなりません。

また、「継続性を問うため」に「同じ相手」と「複数回不貞行為」を行っている証拠も必要となります。

ここまで揃え、初めて「相手の不貞行為」を問う事が出来、そこに「慰謝料」や「養育費」「財産分与の優位性」を確保することが出来るのです。

ただ、一個人が「尾行張り込み」を行うには、「ストーカー規制法」の制限があります。

ですから、「探偵業法」の定めにより、「都道府県公安委員会」に許可を得た「探偵による浮気調査」が有効になってくるのです。

福岡で浮気調査を依頼するには

たくみ探偵興信所なら、元刑事をはじめとして司法経験者が多く在籍するだけでなく、相談担当者・カウンセラーから調査員まで、全てが「行政書士や司法書士等」の有資格者で構成されております。

それぞれが、自己研鑚を重ね新しく正しい知識を重ねつつ、警察等関係機関との連携を密にすることで、不正な調査を排除し、真にお困りのお客様のみをお助けできるよう、万全の態勢を配しております。

福岡のみでなく、佐賀・長崎・熊本をはじめとした九州各県で「浮気調査」をはじめとした、各種調査依頼をご希望の方は、たくみ探偵興信所にご相談ください。

ご予算に合わせた調査の策定のみでなく、LINE等を活用した「調査日以外における各種相談」にもリアルタイムに応対しております。

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