浮気や不倫に対する「民事執行法改正のメリット その3 損害賠償請求権および各種費用請求権」
2021-04-04
前回までは、民事執行法の改正の要点と財産開示制度について述べてきました。
今回は
養育費・婚姻費用請求権
人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権
について、改正の要点を述べたいと思います。
まず、「市町村および厚生年金の実施機関」に対し、「給与の支払い」をする者の「存否」、「氏名または名称」、「住所等」について「開示を求めること」が出来る様になりました。
これにより、これまで
勤務先が把握できず「給与債権等の差し押さえ」が困難だった事例
においても、「給与債権の強制執行」を行いやすくなりました。
これにより、「権利を取得された方々」にとっては、「せっかく勝ち取ったのに差し押さえができない」といった過去の不満を払拭し、「払わず逃げ」が許されなくなりました。
「被害に遭われた方々が正当に救済される」という、当たり前ではありますが、今までは非常に難しかった事が当たり前になるようになりました。
次回は、「不動産からの債権回収」について述べたいと思います。