配偶者に不倫をされている方‐そのままでは危険です。
弊社のこちらの記事をご覧になっている方であれば近からず遠からず『不倫』に関係がある方だと思います。
もし、『不倫をされている側』の方であれば勇気を出しご覧になられているかと思います。
ただ、必要なのは『さらなる一歩』です。
不倫とはご自身が感じられているより、はるか大きい問題なのです。
もし、配偶者からいきなり『離婚を言い渡された』場合で『不倫をされている側』にも拘わらず
相手が不倫を認めなかった場合は、財産の分与が受け取れないかもしれません。
この様なケースは皆様が想像される数より圧倒的に多いのです。
日本には『共有財産の財産分与』という決まりがあります。
『貯蓄、車、家、家具など』の財産を原則1/2で折半するのが主流ですが
婚姻期間中の夫婦同意によるローンや借金などもれっきとした『財産』となります。
場合によっては、財産と同じく1/2の折半となります。
また、『財産と債務の関係性』によっても結果は大きく変わってきますが
もし、『財産よりも債務が上回る場合』は財産が支払われないことだって十分に考えられるのです。
離婚を言い渡された時点で貴方が配偶者の浮気を『疑っているだけ』で行動に移されていなかった場合、
危険なのです。
もしかしたら、配偶者は既に弁護士を相談を開始しているかもしれません。
もしかしたら、不倫相手から知識を吹き込まれ逆に訴えられるかもしれません。
法律の世界では『先に行動に移した方』が有利にことを運ぶことができることがよくあります。
これらは不倫が原因による離婚における懸念点のほんの一部でしかありません。
まずは不倫疑惑があるのであれば証拠を集め、財産分与など貴方にとって有利に話が進むようにされるのが
第一だとお考え下さい。
真実を知ることは辛いことです。
ただ、そこから逃げ出してしまうことでこの先の人生ではもっと辛いことが待ち受けてくるのです。
まずは勇気を出して拓実株式会社の無料相談をご利用下さいませ。