浮気・不倫をされた側が求めれる条件
浮気とは
法律用語では「不貞行為」(民法岱770条第1項第1号参照)と記されている行為のことです。
不倫と呼ばれることもあります。
正式な配偶者がいながら、「他の異性」(相手が同姓の場合も成立する可能性あり)と「肉体関係を結んでいる」または「結んでいると強く推認できる」状態を指します。
浮気をした側に課される制裁
最近は、芸能人や著名人の「浮気」が増え日常的に耳にすることが増えたことから、「浮気・不倫」に対する言葉の抵抗感が薄れている感があります。
浮気(不倫)は、民法第709条に明文化されているれっきとした「不法行為」であり、「損害賠償請求の対象」となる行為です。
それは、「金銭賠償の原則」(民法第722条第1項・同法第417条)と規定されているように、「金銭による賠償」が原則となっています。
つまり、浮気をされた側には最低限「慰謝料請求権」は発生し、その請求権は「不法行為による損害やその加害者を知った日から3年間」(民法第724条)とされているように、「浮気相手」や「損害の事実」(つまり詳細な内容)を知った日から3年間は請求権を持っていることになります。
また、「浮気・不倫をした側」は、その事実が明らかになった場合、「有責配偶者」という立場になります。
その立場になると、原則的に「離婚を請求する権利」を失います。
つまり、本来は「離婚原因が発生した時点」において「双方に平等に認められている権利」である「離婚を請求する権利」を無くすばかりか、「浮気された側」の一存で「離婚」「婚姻の継続」を決定することが出来るようになります。
もちろん、夫婦間に「長期の別居」「未成熟児の不存在」「離婚により相手方配偶者が精神的・経済的に過酷な状態におかれる」という状況が生まれる場合には、有責配偶者からの離婚請求が認められることもあるとされていますが、逆に言えばこれらのことが無ければ、認められる可能性は皆無に等しいということになります。
浮気をされていると感じたら
もし、配偶者から浮気をされていると感じたら、一人で悩まず抱え込まずに、まずは近しい人にご相談ください。
きっと、親身になって聞いてくれると思いますし、少しばかりは目の前の霧が薄まると思います。
しかし、間違っても「ご自身で暴こう」と考えたり、「証拠を押さえよう」と動いたり、あまつさえ「自白させよう」とするのは止める事をお勧めいたします。
人間は「追われれば逃げる生き物」です。
また、「不倫や浮気の関係」は「悪いこと」であることは当然に知っているのです。
ですから、「コソコソと」「人目を忍んで」関係を続けているのですから。
しかし、少なくとも「肉体関係を結んでいる可能性がある」場合には、「お互いに気持ちがあること」を確認しあっている可能性があり、また、よほどのことが無ければ「その関係を解消すること」は選ばないものです。
ですので、下手に「説得や説教」をしようとすれば、いわゆる「逆ギレ」という状況を呼び起こしかねません。
ひどい場合には、「駆け落ち」「夜逃げ」をされたお客様もいらっしゃいます。
さらには、「自白の証拠能力」については、「憲法第38条第2項」に定められているように、証拠能力を有しません。
ですから、無理に認めさせたところで、また、その音声を録音したところで「一概に」証拠として「損害賠償請求」や「裁判離婚」の際の「重要な証拠」とするのは、難しいといわざるを得ません。
また、いくら夫婦間とはいえ、「尾行張り込み」に関しては一定以上の行為は「ストーカー規正法」に規定がある「つきまとい行為」に該当する場合もあります。
もし、相手方が「浮気していること」を突きつけられ「素直に認め」かつ「損害賠償も受け入れる」ような善人であれば問題ありません。
しかし、浮気を隠れてしている時点で、いざという時には「自分を庇い」あまつさえ「浮気された側を悪者にする」のも厭わないものです。
その際に、「実際にこの目で見た」と言っても、相手方にも弁護士を選任する権利があります。
その場合には、「その証拠は違法収集証拠だ」と言わんばかりに否定されることもあり得ます。
ですから、ご自身で証拠を収集する行為を安易に選択されることはお勧めいたしません。
浮気の証拠を得るために
ですので、あくまでも「適法な依頼」であれば、「つきまとい行為」に問われることが無い、「探偵・興信所」に調査を依頼されることが「証拠を得る」のに最適かつ最短の行為であると思われます。
たくみ探偵興信所は、「いくらかかるか分からない料金」と言われている「調査料金」に、「調査員の人数」や「調査車両の台数」を「時間単位で算出」する「時間性」を初めて取り入れた探偵事務所です。
これにより、「どのくらいの時間」を「どの様な体制で調査」するため「この費用が必要となる」という「料金の明確化」を実現することが出来るようになりました。
あくまでも業者側の言い値であった調査料金が、これで依頼者の方とともに算出することができるようになります。
これらの費用を算出するにも「何時から」「何処を起点に」「どの様な交通手段で」動く可能性があるかをお伺いしなければなりません。
しかし、その様な情報は、「個人情報」に該当する情報になるため、簡単にお伺いするわけには参りません。
ですので、まずは、一度「お電話」または「LINE・メール」でお問い合わせの上、概略をお伺いし、ご面談の上でお話をお伺いいたします。
相手の浮気でお悩み・お困りの方はお気軽にたくみ探偵興信所にご相談ください。
元捜査一課出身の代表者をはじめ、元警察官等の司法経験があり、かつ、尾行張り込みのスペシャリストのみで構成している探偵事務所です。
法律の遵守を旨とし、何よりお客様の不安を払拭するためにお客様の立場に立ってお話をお伺いいたしますのでご安心ください。
まずは、お気軽にお問い合わせくださいませ。