「自分自身で浮気調査」を行うメリットとデメリット
お客様ご自身での浮気調査、素行調査には非常に多くのリスクがございます。
本記事では、実際にご相談や調査事例を踏まえつつ、ご自身での調査を行った場合の「メリット」「デメリット」についてご説明させていただきます。
メリット
1.費用がかからない
調査を依頼する事を考えた場合、一番重視する点は「費用対効果」「コストパフォーマンス」の点だと思います。
この点は、「自分で調査」する場合には、まったくかからないに等しいので、最大のメリットと言えると思います。
2.何回でも調査ができる
これは、上記1と根本は同じになりますが、「費用がかからない」=「何回でも挑戦できる」というメリットは非常に大きいものだと思います。
たとえ、「勘違い」「考えていたタイミングと違った」としても、費用がかからないので「費用面での落ち込み」や「再挑戦への障害」はないに等しいと思われます。
3.なにより「自己満足」が出来る
これが一番のメリットかと思います。
「知りたい」「騙されたくない」「怖い」というハードルを、一足飛びで乗り越えれるからです。
4.メリットを知ったうえでの考察
「たとえ離婚になっても何も請求する事は無い」とお考えの方は、ぜひ「ご自身での調査」をお考えになるのも、一つの手かと思います。
あくまでも、「自己満足」のための手段に過ぎません。
それは、「証拠を得る」=「どんな手段でも良い」では「無い」という原則がある事と「相手が不利になる証拠を得る」=「真実を自ら自白する」という事は「絶対と言っていいほど無い」という現実があるからでございます。
筆者を含め、弊社は「元刑事」や「元警察官」という「捜査」「法律」のスペシャリストが結集している探偵事務所でございます。
探偵事務所を標榜しているのは、あくまでも、「不法行為を行っている人」の「嘘や秘密の真実を暴く」という業務を行う民間企業が、現行の法律では「探偵・興信所」という業種職種しか表記が無いため、探偵事務所として表記しておりますが、「他の一般的な探偵事務所」とは一線を画しております。
大きな点は、他の探偵事務所と違い「警察」を含めた「官公庁」が主なクライアントであることです。
これは、「絶対に」他の探偵事務所では実現不可能です。
どれだけ「弁護士推奨(そもそも「非弁行為」という違法行為ですが)」や「芸能人等を広告塔」に仕立て上げても、「国や地方公共団体、地方自治体」からは「全く信用されていない」のが現実であり、そのコネクションに「渡りをつける事」自体が不可能だからです。
それは、「前科前歴を有している事」や「過去違法行為や行政処分を受けている事」ももちろん理由ですが、思っている以上に「国や公共団体」は「反社会勢力等の事実の情報」を「保有し共有している」からに他なりません。
これは、曲げようがない事であり、関係者が退職や辞任をしても、一旦「反社会勢力」として認識された団体は、「表立って」は表記や表明される事は「法律に従って抵触した場合に限られます」が、もちろん、「調査」「捜査」を行う「官公庁等」は「共通認識」として保有しております。
ですから、他の探偵事務所では「決して」繋がる事が出来ない事であり、さらに、「やろうと思えば自分でもできる浮気調査」とは一線を画す「様々な調査活動」に従事できる事から、逆に「浮気調査」であれば「ほぼ確実に」事実をお客様に提供する事が出来ます。
また、過去の「弊社の証拠を提出しての判例」が、事実、その様に判断されております。
その一つの功績が、今回改正を予定されている「ストーカー規制法の改正」に繋がっております。
※この改正の発端の一つが「大分県警の無許可設置のGPS」を発端とした「最高裁判例」に反発した発起と、あわせて以前から提言していた「違法な探偵事務所の存在」と「その実態」に関し、「官公庁からの依頼」を基に行った「弊社からの報告」が主な要因でございます。
したがって、
・経営の基盤安定
・大手クライアントとの関係健全のためには「個人顧客へのコンプライアンスも重要」なため「必然的に丁寧に対応」
・官公庁との継続のための「自己研鑽」が必須である事
から、「他社とのお客様へのアプローチやご対応」には、大きな隔たりがあると言わざるを得ません。
また、もう一つの大きな違いが「悪事・違法行為を行った人間」は、その人物の「経歴・職種・性別・年齢」に関わらず、「自己保身のための抗弁」を行う事を「身をもって知っている」事です。
これは、誰でも人間の集団で生きていれば知る事ですが、どこか「家族」「配偶者」「恋人」を自然と除外しがちです。
これには、「先入観」が大きな影響を与えていると思います。
「まさか自分の夫が」「まさか自分の嫁が」
「まさか」「まさか」の積み重ね
が、「視野を狭く」します。
ですので、基本的に「刑事」だったとしても、「自分の身内や関係者」が「捜査対象者」になった場合は「操作から外され」て「操作情報も基本的にはシャットアウト」されます。
訓練を受けた専門家ですら、この様な状況になりますので、何の訓練も受けていない人が「先入観」を持ち、自ずと「悪い方向に進んでしまう」のは仕方がない事かと思います。
そういった点では、「探偵等の第三者」に「適法に依頼」する事によって
・第三者視点での証拠
・冷静な観点からの行動
に移れるかと思います。
デメリット
1.【調査露見(バレる)】の可能性が高い
ご自身で調査を行った場合の「最大のデメリット」です。
なまじ「生活も一緒に」していることから、「常に相手を監視」できるのは、確かにメリットですが、逆に「相手からも見られていること」に気づかないという最大のデメリットも生じます。
どれだけ気を付けても、「これだけはどうしようもない」事です。
2.【ストーカー規制法違反】で摘発される可能性が「ゼロではない」
意外に思われるかと思いますが、「親族」はもちろんの事「配偶者間」でも「ストーカー規制法」は適用されます。
様々な「弁護士が書かれているホームページ」にももちろん記載がありますし、もちろん、「配偶者は除外する」という「除外規定がない」以上は、「当然に」どの様な関係性でも「ストーカー規制法に抵触する」事になります。
3.【使えない証拠】を【違法な方法で得てしまう可能性】がある
浮気相手や配偶者を「損害賠償請求」や「離婚」を目的として訴えようと考えるとします。
もちろん、配偶者も浮気相手も憲法で保障されている「弁護士を雇う権利」が「民事事件」においても有しておりますので、相手から「慰謝料」や「有利な条件での離婚」を勝ち取るためには、その「相手の弁護士」が「納得する」「反論不可能な証拠」が必須となります。
証拠については、「民事裁判」「刑事裁判」等の各種裁判を、「傍聴」だけでなく、「当事者として経験」していれば、必ず「違法収集証拠」の危険性を熟知しますし、その「違法ととらえられかねない行為自体を排除」する必要性について「当然に知り・経験する事」が出来ます。
これは、「読んで字のごとく」であり、そのもの「違法な収集方法で取得した証拠」であり、その「違法性」があれば、「配偶者や浮気相手に不法行為(不倫や浮気)の事実があっても」せっかく収集した証拠の「せいで」、「違法行為や不法行為自体を否定」されてしまうという「最大のデメリット」に繋がります。
※無実ではないのに「無罪になる」様なものとお考えください
ですから、「適法と違法」を「弁護士から伝え聞いた」ではなく、「自らが体験・熟知している相手」に任せるべきかと思います。
そうしなければ、「違法と適法の境目」は時折「ひどく曖昧」ですので、知らず知らずのうちに「違法行為に踏み込んでしまうこと」になりかねないからでございます。
4.【判例・民事における証拠の採用方法】を【知らない】ため起こる【過ち】が多く発生する
判例という言葉自体、知らない人が多いと思いますが、「過去の実際に行われた裁判結果」を指します。
これは、「重要凶悪事件」における裁判も同様ですが、おおむね「過去の同種案件の判例」から大きく逸れないような判決が出されることが通例です。
たとえば、「殺人罪」について「死刑・無期」の刑罰に対し、「基本的に」「犯行が短絡的」「計画性が無く」「被害者が一人」であった場合には「永山基準」を用いて「死刑は回避」されると思って間違いではありません。
これと同様に、「過去の判例如何」により「必要な証拠」と「出される判決」も自ずと導き出されます。
これを知らずに「自分の解釈」で「自分は被害者だから」という拡大解釈をしがちになります。
5.【ネットの情報を過信】しすぎて、誤った行動や「反証」「反論」を行いがち
「弁護士のホームページ」ならいざ知らず、「素人」ましてや「何の司法の経験も資格もない探偵」つまり、「一般人と同じ知識」しか無い人が「自己流の解釈」で書いている「証拠」や「調査の仕方」はデメリットしかありません。
書いた人の裏付けは「探偵の経験則」「探偵の先輩からの教え」「弁護士から聞いた」位しかありません。
つまり「素人から教えられた裏付けのない経験則」が基盤という事です。
前述の通り、あくまでも、「司法の決定」とくに最終的には「裁判官の判断」だけが、「真実」です。
それを、何の責任もない、むしろ「そう思い込ませること」によって「自己の利益になる相手」からの意見を鵜呑みにするのは、危険でしかないと言えるでしょう。
そういった方々の「無責任な言動」により、無用な自信をつけ「不要な追及」を行うことが無いようにご注意ください。
あくまでも、民事裁判の「大原則」ですが、「原告側が「立証責任」を負うため、証明できない議論は敗訴しかない」のが大原則です。
つまり、訴える側「被害者」が「これこれこういう法律の決まりに則ってこういう証拠を提出するので審理願います」と告げる必要がありますので、
「該当する法律が分からない」
「証拠が足りない」
つまり「相手が知らぬ存ぜぬを突き通せば良い状態」であれば、「何も言わなくとも、黙っているだけで相手が勝つ」という事になります。
終わりに
弊社が設立してから、以前は一切いなかった「警察OBを顧問に」「警察OBが~」と広告やホームページに記載しているところが散見されます。
以前も記載しましたが、OBは「死ぬまでOBの繋がり」があり、OB同士きちんと知っています。
※ただし、「懲戒処分を受けずに退職した方だけ」に限ります。
西日本では、弊社と「沖縄にある探偵事務所のみ」がOBが本当に関わる探偵事務所です。
それは、掲載している「警察時代の辞令」や「表彰歴」で分かりますし、これは照会可能です。
これ以外の「ただ勝手に在籍していると書いている事務所」は、なにより「詐欺の可能性がある」と思ってください。
公安委員会つまり「管轄する警察署」の生活安全課から「毎年立ち入り調査」を受け、必ずその結果は「報告」されています。
あまりにも目に余る場合には、ストーカー規制法の改正と同じく、関係法令が改正されるので、自らの首を絞めるだけの行為であり、そういった業者は手を変え品を変え「人をだまして生きていくしかない」ので、必死に「取り繕う」事しかしないでしょう。
少なくとも「配偶者やご家族」から「嘘偽り」によって悩んでいるお客様方が「関わっていい相手」ではありません。
また、上記の通り、「ご自身で行うこと」も結果論から言えば、決してお勧めできません。
弊社は、前記の通り「安定基盤」があるため、他社の様に「浮気調査のみで生計を立て」ていないため、あくまでも、「ご来社」頂ける方のみですが、「基本的にご相談は無料相談」で行っております。
また、「非常に頻繁に聞く」ケースの「今契約すれば〇〇円に」「この金額は今日だけ」等の、場合によっては「消費者契約法に抵触」しかねない営業方法や、誤解を招く言い方が散見されるこの業界で、「いつでもお見積り可能」ですし、決して「契約を約束してのご相談」は頂きません。
安心してご相談くださいませ。