悪質な探偵を見抜くためのアドバイス その1
お困りになられた方々ならお分かりになるかと思いますが、「離婚」「労使問題」「新規取引先の開拓」等でどうしても「探偵の手を借りる」ことが出てくることがあります
しかしながら、今のところ、まだ「免許制」ではないため、「悪質業者」が立件されても「名を変え品を変え」中身は変わらずに生き残っているのが現状です
そういったところは、もちろん、食うに困って「悪質なこと」「違法なこと」に手を染めがちですが、「初めて探偵に問い合わせる方」にとっては「どれが正しいのか」が判断がつかないと思います
たくみ探偵興信所は、公的機関との繋がりから「悪質な業者」の情報を、監督官庁と定期的に共有する業務も行っております
いずれ、悪質な業者が駆逐され、「免許制」に変わる事になりますので、その際には多くの「不正行為を行ってきた業者」は継続できないことになると思います
ご利用になる方々にとっては、「最後の砦」として「藁をもすがる思い」で依頼しに来たにもかかわらず、「弱みに付け込む行為」「不安をあおる行為」がいまだに散見されます
それらの行為について、現在も散見されるケースを列挙しますので、参考とされてください
(1)「過去」に「公安委員会等」からの「営業停止などの措置」を受けている
詳細は、「都道府県警察のホームページ」から閲覧できることもあります
また、さらに過去にさかのぼるなら「都道府県警察本部生活安全部」または「探偵事務所の住所を管轄している警察署の生活安全課」に電話でお尋ねください
「探偵が違法行為をする」ことで、「調査がストップする」ことにもなり、また、下手をしたら「営業停止」により「返金なく調査が終了」にもなりかねません
まず、問い合わせしようとしている業者が「違法なことを過去に行っていないか」をお調べになってからでも遅くないと思います
(2)「証拠の意味」や「捉え方」を「法的な観点」から説明できない
もちろん、「法律事務を基にした営業活動」は「弁護士法」に定める「非弁護士行為」になりますため、日本の法律下では弁護士以外はできません
ただし、たとえば警察官が「職務質問」を行う際、「根拠規定」を尋ねられた場合に「警察官職務執行法第2条第1項に基づいています」と「答えるれるだけの素養を持つ義務」があるよ
うに、探偵が行う業務も、その先に「離婚」「裁判」「調停」等の法的手続きが待っていることが多くあります
その場合は、調査を依頼したにも関わらず、その証拠が「後になって全く役に立たなかった」では意味がありません
ですから、必ず「自分が行う業務」に関し、せめて「根拠規定」や「証拠に関する法律」「裁判・協議の場においてどういう物が有用か」等は説明できて然るべきかと思われます
説明できないところは「分かっているふりをしている」「そもそも分かっていない」ところになりますので、依頼しても「使えない可能性」があります
お客様方が「一期一会」で縋った相手から「さらに悪質なことをされる」事を防ぐため、要請を受け投稿しております
たくみ探偵興信所は「警察等の司法機関」に勤めていた人物を採用しておりますので、「調査員や社員」に至るまで、すべてが「その出身や出自が明らかな人物」のみで構成しております
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