「実は」弁護士が知っている「隠された浮気調査の真実」 その1
1 「離婚」「慰謝料」の「民法上の原則」
①不倫が隠れている場合「離婚後」に証明は出来ない
※他人になりますので「ストーカー行為」となり「違法調査」となります
②「法的な証拠」が無ければ「原告(被害者と同義)は敗訴するほかない」
※これは「一般の人」が知らない事実だと思いますが、法曹界にとっては「当然」の事です
つまり「LINEを勝手に見た(不正アクセス禁止法+プライバシーの侵害)」で「使えない」証拠であり、「自分で追尾」した写真も「どの様な撮影手段」「何を撮影する必要がある」「何は撮影したらいけない」「どの様な機材で撮影しなければならない」が判例で示されています上に「そもそもストーカー行為」で「違法収集証拠」となります
③「法的な証拠」が発見された以降は「不倫している側」から離婚は出来ない
これは「至極当然」の原則だと思います
ただし、「法的な証拠」である必要があります
④法的な証拠とは
「客観性」「真実性」を担保したものとなります
自分で調査した時点で「ストーカー行為」となりますが、その上に「客観性」には乏しくなります
また「加工したのでは」という「ツッコみ」を「相手方弁護士」が行う事が出来る「隙」が生まれます
「真実性」もまた、証明するためには「加工できない方法で採取した証拠」が必須となります
これは「スマホで撮影」した場合「いくらでも加工または偽造」が出来るため「証明できない」事が分かると思います
⑤上記を満たしていないから「最近の慰謝料」は「低額」の判決になっている
最近の判例では「100万から150万の慰謝料」が散見されます
これは、傍聴したり「書面で確認」等をする事で「何が証拠採用されたか」等「判決に至った経緯」から「理由が」確認できます
すべからく「素人が」「素人判断」で「自分で」「相手の権利を侵害しながら」収集している事が要因である事がほとんどです
つまり「相手の弁護士」から指摘され「やむなく相殺」された慰謝料額という事になるケースがほとんどです
※大阪高裁平成27年の判決では「不倫が事実」でありながら「違法収集証拠」および「違法行為」により「被害者側が敗訴し慰謝料請求(200万円で決定)されたケース」もあります