浮気した相手への合法的な復讐・反撃方法
パートナーの浮気が発覚し、ご相談に来られたお客様の中には目の前が真っ白になり「パートナー・浮気相手を痛みつけたい」と仰っる方がいらっしゃいます。
お客様のお気持ちは重々理解出来ますが「ハンムラビ法典」の「目には目を歯には歯を」といった浮気した相手に対してお客様が「暴力行為」に準じる行為は、法律を犯す事となり、当然行う事は出来ません。
しかし、合法的に復習・反撃する方法はございます。
「お金」を払ってもらうことです。
つまり、パートナー・浮気相手に「慰謝料請求」をする。
その為にパートナー・浮気相手に「内容証明」を送付する。
因みに内容証明とは、「誰が、誰宛てに、いつ、どんな内容の手紙を出したのか」ということを郵便局が公的に証明してくれるものであります(書いている内容が正しいかどうかの判断はしない)
その内容証明に慰謝料のことを書く。
尚、相手が内容証明の受け取りを拒否した場合や他の家族が受け取った場合は、受け取ったとみなし内容証明の効力があります。
不在で手元に戻ってきた場合は、過去の裁判では判断が分かれますが、何度か送付しなおすこと、もしくは、勤務先に送付することで効力を生じらせることができます。
この一連の流れは、お客様本人が行うよりも「弁護士」が行うことが得策です。
お客様本人で行うことも勿論出来ますが、内容証明の書く内容によっては「恐喝罪」「脅迫罪」と捉えられ危険性もある為、プロの弁護士に任せる方がよいのです。
また相手も内容証明が送られた時点で、「弁護士」を依頼する可能性がある為、そうなると「弁護士」対「お客様」という分が悪い構図になってしまします。
内容証明が送付された側は、内容証明自体があまり身近なものでない為、恐怖や焦りを感じ腰がひけることが多いようです。
もっと、相手に恐怖を感じさせる為に必要なものは「歴然たる証拠」になります。
「歴然たる証拠」とはつまり、第三者が見ても不貞と分かる写真・動画になります。
「見た」「聞いた」「ライン」「メール」等では証拠にはなりません。
またお客様自身で写真・動画を撮る為に、「尾行」「張り込み」することは「ストーカー規制法」等に抵触する可能性があり、漫然と行うことは出来ません。
そこで我々探偵がお客様の依頼に基づき、証拠集めの調査を行うのです。
注:探偵は警察の公安委員会から許可を得ており、「尾行」「張り込み」の実施が可能です。
その証拠を基に、内容証明を送り相手に慰謝料請求という合法的な復讐・反撃が可能となります。
弁護士によっては、浮気の事実を公然化する為に、相手の勤務先に内容証明を送り社会的制裁を加える方もいるそうです。
浮気をされて、証拠も無いうちに相手を問い詰めた場合、浮気を認めたとしても慰謝料請求出来るものではありません。
(慰謝料請求自体は可能ですが、調停・裁判になった際、相手も「していないと」反論が予想され証拠不十分で満足いく慰謝料を勝ち取れないもしくは0円なる可能性もあると思慮されます)
浮気という「悪」を当たり前に罰し、相手に「悪いこと」「不法行為」をしたと認識させなければなりません。
ご主人や奥様、はては交際相手から婚約相手まで、パートナーが浮気している可能性があり、慰謝料請求をお考えの方は「たくみ探偵興信所」までご連絡下さい。