別居中の浮気調査=よくある浮気調査事例=
最近増えている調査事例
今年に入り、特に増えているのが「別居中の配偶者に対する浮気調査・素行調査」の案件です。
男性・女性に関わらず、「何らかの理由」で別居され、その別居期間中に「浮気をしている可能性」が高まったことから、ご相談に来られる方が急増しています。
また、ご存知のように、昨今の裁判における離婚判断が「有責主義」から「破綻主義」に変遷していることも、別居が増えた理由の一つかと思われます。
別居中の浮気
別居しているからと言って、それが即「夫婦関係が破綻している」とみなされる訳ではないのは、もちろん過去の判例でも明らかです。
しかし、別居というのは、「単身赴任などの正当な理由」が無い限りは、本来行うべきものではないとの見識もあり、一概に「性格の不一致」等の理由だけで別居するのは時期尚早と言われることもあるかと思われます。
ただし、だからといって、「別居しているから浮気しても破綻しているのと同じなので、責任は問われない」と穿った考え方は止めるべきかと思われます。
たとえ別居期間中とはいえ、「完全に夫婦関係が破綻している」とそれだけで判断されるわけではありません。
もっと包括的な判断がなされることが多いことから、少なくとも、「別居期間中」とはいえ、「離婚する前の浮気(不貞行為)」には、きちんと責任を追及される可能性が残されています。
別居に関する注意点
ただし、別居に関しては「即時夫婦関係の破綻」とはみなされないものの、放置していて良いかと言えば、それもまた誤りです。
一概には言えませんが、概ね「5年以上の別居期間」は、「夫婦関係が破綻している」とみなされることがあります。
もし、「別居している主人(妻)の浮気の証拠を調査してほしい」ということであれば、まずは、「別居されて何年経過しているか」をご計算下さい。
5年経過していなければ良いかといえば、もちろん必ずしもそうではありませんが、調査を行い、証拠を確保して「相手の行為により破たんした」という証拠を押さえておくに越したことは無いかと思われます。
なぜならば、離婚訴訟では、有責性と合わせて、同時に婚姻関係の破綻についても審議するからです。
つまり、有責性がある側から、「たとえば、浮気相手と再婚したいから離婚したい」という暗に目的が含まれた理由で離婚が成立するなら、たまったものではありません。
ですから、有責性がある相手側からの離婚請求を認容するか棄却するかは、有責性と合わせて判断されます。
これを、消極的破綻主義と言います。
ですから、良く聞かれる「別居しているから、相手の浮気の証拠があっても意味ないですよね?」というご質問には、「そうとは限りません」とお答えできるのです。
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