交通事故の保険金不正受給の増加
最近、福岡本社における相談で増加傾向にあるのが
依頼者が事故を起こした加害者で対象者が被害者における
対象者の「交通事故の保険金不正受給の嫌疑がある」ということでございます。
特に以下のパターンが
①通院先も巻き込んだ「通院をしていないのに通院している」といった虚偽報告
②怪我が完治しているのにも関わらず通院している
になります。
①の場合は、「整骨院」「接骨院」「病院」もグルになっており、通院先に通院日を確認した所で、
通院先も話を合わせて来る為、依頼者様自身での確認が難しいです。
そういった場合は対象者の素行調査を行い
依頼者側の「保険会社」に提示してくる「通院日」と調査日の結果で相違があれば「嘘」が判明致します。
②の場合は、首のむち打ちなどは「レントゲン検査」では正確な完治時期の判明が難しく、通院先も対象者が「痛い」と言えばその類の診断を出さないと
いけないのが実情のようです。
これもまた、対象者の素行調査を行い「怪我をしているはず」なのに
「スポーツしていたり」「パチンコしていたり」「走っていたり」
その証拠を集めて証明すれば「嘘」が判明致します。
一概に申し上げる事は出来ませんが
「不正受給の判明する調査」の為、「不正」が判明した場合「調査費用」の請求をする事も可能のようです。
依頼者側の保険会社は
被害者から「書類一式が揃っていれば」
保険金の支払いを義務付けられています。(交通事故の保険は被害者救済という観点から請求を退けられません)
保険会社が「怪しい」と睨んでも保険会社自体は「訴訟を起こす」までとはならず
自賠責保険を超えた「金額」は依頼者の負担となる為、
「手出し」「等級の変化」等
痛手を負います。
本当に負傷された被害者なら支払う義務はございます。
しかし、不正で依頼者様の財産を狙っているならそのようなことは許されるものではありません。
このようなことでお悩みの方は
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