結婚後の借金発覚
弊社福岡本社にご主人の浮気調査の相談がありました。
お話をお伺いする中で、奥様が「最近旦那が飲み屋の女に入れ込んでいる。そして最近の日付でカードローンで300万の借金をしていることがわかった」と仰りました。
まず、夫婦が通常に離婚される際はプラスの財産もマイナスの財産も共有財産として50%50%で分けることが大前提となっています。
ここで重要なのが、2人が離婚したと仮定し、ご主人様単独のカードローンの借金を奥様が半分負担する必要があるのかということです。
先程、述べた50%負担の原則は、一般的に「日常家事債務」が対象となります。
⓵「日常家事債務」とは、住宅ローンの支払い・光熱費や衣服・食料品等生活費・子どもの養育費等にかかる費用等生活にかかる費用です。
しかし、
⓶ギャンブル・浮気女との遊興費・キャバクラ等個人の為の利用による借金は民法「個人責任の原則」の観点から負担しなくて良いとされてることが多いです。
今回の依頼のケースにあてはめますと、依頼者の証言通りご主人が浮気していると仮定すると、⓶に近くなり借金負担は無しに近くなりますが、万が一ご主人が⓵を主張しだすと、現状一切の証拠が存在しない為、⓵と判断され借金負担が出てくる危険性がありました。
こういった状況を奥様にお伝えした上で、証拠の必要性をご説明し、調査を開始致しました。
調査結果
ご主人は、女と沖縄旅行に4泊5日行った所を確認。また、後日福岡市内の高級ブランド店に2人で入ることも確認。
奥様が後程見つけた領収書ではご主人の名前が記載していたとのことで、プレゼントで買っていたことも判明。
ラブホテルの利用も複数回確認。
その他、奥様に渡す生活費もかなりの少額であることから⓶であることが明瞭となりました。
こちらの依頼者は、裁判になりご主人の主張は「日常家事債務の為の、借金」の一点張りで離婚はしない・不貞行為を否定でしたが、数々の証拠でご主人の主張は通らず、依頼者の要望「離婚」「借金負担なし」を勝ち取ることが出来ました。
もし、証拠がない場合は、依頼者の主張は通らなかった可能性が高かったと思慮されます。
配偶者の遊興費が原因で婚姻後、借金を抱えお悩みの方はいらっしゃると存じます。
お気軽に「たくみ探偵興信所」までご相談ください。相談・見積もり無料で対応致します。