浮気・不倫における「加害行為(不貞行為)」とは
浮気や不倫における「加害行為」を、裁判の場では「不貞行為」として表現します。
その典型的な行為が「性行為または肉体関係」のことを指します。
ただし、「肉体関係や性行為」は、しばしば「不貞行為を構成するための絶対要件とはいえない」と判事される裁判例も見受けられます。
“東京地裁平成22年12月21日(平成21年(ワ)第17240号)
継続的な肉体関係がなくとも、第三者の一方配偶者(加害者)に対する行為が、他方配偶者(被害者)の「婚姻生活の平和を毀損するものであれば」、違法性を有するというべき”
“東京地裁平成20年12月5日
不倫相手は、一方配偶者との間で婚姻を約束して交際し、一方配偶者に対し、他方配偶者との別居および離婚を要求し、キスをしたことが認められ、これらの事実は被害者に対する不法行為である”
以上の通り、「性行為・肉体関係を伴わない行為」であっても、「婚姻生活を侵害・破壊に導く可能性」のある行為は、加害行為に「なり得る」とされています。
ただ、ここに記述されているとおり、あくまでも「比較検討」を行い、なり得ると「認められた場合」になります。
「不法行為に該当する行為」を「原告側が証明する責任」があり(立証責任)、これが証明できない場合は、端的に言えば「敗訴するほかない」とされています。
そのためには、やはり「第三者を納得し得る物証」が必要となり、それは「法律を熟知した者が必要最低限度で収集するもの」であるべきです。
判例上※「不法行為の証明に必要、かつ、専門性の高い調査・立証行為には、かかる費用が損害賠償として認められる」事はあり得ます。 ※”東京地裁平成29年4月27日判例 他多数”
ただし、専門性が高い調査・立証行為に「限られる」事から、「素人または専門性が無い業者」の調査行為には「調査費用も別途賠償請求する事」は叶わないと思われたほうが良いかと思います。
その点を解消し、「正式な被害者として権利を行使する」ためのお手伝いとして、浮気調査を行っている次第でございます。
浮気の被害にあわれているお客様方を「裁判に至ったとしても救い出す」ためには、いわゆる「証拠」が必要であり、その証拠は「過去の数多の判例」を理解した上で、取得すべきものです。
つまり、「探偵が決めるものではなく、判例が導くもの」ですので、決して「民法」を諳んじず、「裁判例を熟知していない業者」には依頼されないようにご注意くださいませ。
詳しいお話をご希望の方は、お気軽に相談ダイヤル「092-475-6511」までお問合せくださいませ。