「相手の住所を特定する事が出来る要件」〜元刑事の事件簿
時折お問い合わせで「サイトを通じて知り合った〜」「しばらく会えなかった友人の〜」「元彼女の今が気になって」等の理由で「現住所や連絡先を調べたい」というお問い合わせがございます。
まず、端的に申し上げますと「現行法上、依頼を受けることは出来ない」というのが実情です。
それは、警察官が新人として「交番勤務」につく際に、警察官の実務の一つにある「地理教示(地理案内)」において、決して「個人宅の案内はしないように」という指示が降っていることからも窺い知れると思います。
つまり、
・本当に探したいお相手が「友人知人」であれば「ご自身で探せる」こと
・どんな理由があれ「金銭の貸借(お金の貸し借り)」に関わることは「借用書の存在」があって初めて「貸したことを証明」出来るため「無いのであれば恐喝等になる可能性がある」
・もし、借用書があるのであれば「弁護士」「裁判所を通じて」の「正当な申し立てによる回収」が「絶対条件」であること
が大前提であり、そもそも「他人の個人情報」については、あくまでも「任意」によるものであるから「相手が承諾」していなければ「犯罪捜査」によるものや「裁判所の指示・命令に基づくもの」または「弁護士法に定めた照会制度」以外で取得したものは「証拠として出すにも違法収集証拠扱い」となります。
また、以前から「探偵から違法に取得して〜」と「ストーカー行為」等の報道の際に報道される様に
「その情報を基に会いに行く」
「待ち伏せる」
「メールや電話をする」
行為が「どんな理由や事情があろうと」すべて「つきまとい行為」と断定されてしまいます。
とはいえ、実際に「正当な理由があって(主観ではなく法的な証明可能な理由)」困られている方々は一定数いらっしゃいますので、そういった方々は「弁護士にご相談」または「警察にご相談」され、正当な手続きを基に勧められてくださいませ。
ただ間違いなく言えることは、「絶対に」本当の情報は「探偵や一般業者」は手に入れることは出来ません。
本当の「住所」「電話番号」「戸籍」「犯歴」は、それぞれ
・市役所や区役所等の役場のデータベース
・電話関連会社のデータベース
・裁判所または検察庁もしくは警察のデータベース
に「しか」存在しませんし、その情報に「自由にアクセス」出来る人間もいなければ、アクセスできたとしても「公務所に務める公務員」または「関連会社に直接雇用されている一定の会社員」以外は「絶対に存在しません」。
過去にも、弊社代表が捜査に加わった「警察官の個人情報を不正に取得した事案」において、「情報を不正に取得し売買していた企業」および「探偵事務所」が複数検挙(一件は「https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/cmsfiles/contents/0000348/348740/3siryou3.pdf」参照)されていますが、今でも「各県の捜査二課」「生活安全課」は情報収集に余念がありません。
決して、本ブログをご覧になる方が「犯罪行為」に巻き込まれないように、重ねてご注意くださいませ。
「犯罪とは知らなかった」は「一切通用しません」ので、その理由は答えにならないことも重ねて伝え置きます。
法曹界の言葉に「故意なき行為はこれを許し、法の無知はこれを許さず」という言葉が示している通りでございます。