違法調査とは=福岡本社でのご相談事例=
2017-10-12
たくみ探偵興信所では無料でご相談をお受けしていますが、ご相談内容の中には違法調査となり、調査をお受けできない事例もございます。
前回記事でご紹介したTVで放映された「別れさせ屋」など受ける事が出来ない違法調査について福岡本社でのご相談事例を交えて簡単にご説明致します。
・DVが原因で家出した配偶者の所在調査
妻と子供の所在調査・・・50代男性
自分のDVが原因で妻と子供が家出をし、居場所が分からないので探して欲しい。
・犯罪に利用する危険性のある為の情報収集
以前付き合っていた女性の引っ越し先や家族構成、勤務先を詳細に調べてほしい。・・・40代男性
ある有名テレビタレントの住所を調べてほしい。・・・30代男性
このようなストーカーや報復行為、DVなどの違法行為や犯罪行為に繋がる恐れのある調査は、
探偵業法第九条第一項
『探偵業務を中止する義務』
調査の結果を犯罪行為・違法な差別行為的扱い・その他違法な行為に用いられる事を知った時は当該探偵業務を中止しなければならない。
で定められている為、調査することはできません。
・部落差別等に関する身元調査
息子の交際相手の実家特定希望・・・60代女性
結婚が決まっている息子の交際相手の実家が部落かどうかを調査してほしい
身元調査の中で被差別部落出身者であるかなどの身元調査は禁止されています。
同和問題、民族問題、国籍問題、宗教問題、障害問題など差別を目的とした調査は全面的に禁止されています。
・戸籍調査、息子の嫁の父親の犯罪歴の調査
ある人物の戸籍情報を調べてほしい・・・30代男性
ある人物の犯罪歴を調べてほしい・・・50代女性
戸籍調査、犯罪歴の調査などは「個人情報保護法」に抵触する為、理由如何に関わらず、調査することはできません。
・盗聴、盗撮など盗聴機器の設置依頼。
住居などに侵入し、盗聴、盗撮器や発信機を設置するなど法律違反となる調査は行うことができません。
・別れさせ屋、退職に追い込むなど工作行為
前回の記事でもご説明させていただいた通り、「別れさせ」などの工作行為は探偵業法違反となる為、調査することができません。
たくみ探偵興信所では違法な調査は行っておりません。正規な調査方法でお客様の為に調査を行いますので浮気調査でお悩みのお客様も一度弊社フリーダイヤルもしくはLINEにてお問い合わせくださいませ。