警察における「表彰」について=元刑事の事件簿=
警察とは
警察とは「警ら」「査察」を任務とした機関として「明治」の折に「川路大警視」が設立した警視庁からなる「近代警察組織」を指します。
さて、一言で警察と言っても「様々なドラマ・漫画」などのメディアミックスにより、「かなりの先入観」があると思われます。
ただ、正しい警察をイメージするといっても「そのほとんどが秘匿」であり、「警察官に採用」されなければ絶対に「知る事ができない事が殆ど」です。
ですので、今回は、弊社ホームページにも筆者の「警察時代に受けた賞状」の一部を掲載していますが、その「表彰」について掲載したいと思います。
警察における表彰の種類
「警察庁」が発出し施行している「昭和29年国家公安委員会規則第14号 警察表彰規則」にのっとり、各都道府県警察毎に「訓令」を制定しています。
今回は、「当該規則を基に」お話しいたします。
一 種類
1.警察勲功賞
警察職員として「特に抜群の功労」があり「一般の模範」となると認められる者に対して授与する。
2.警察功労賞
警察職員として「抜群の功労」があり「一般の模範」となると認められる者に対して授与する。
3.警察功績賞
警察職員として「特に顕著な功労」があると認められる者に対して授与する。
4.賞詞
警察職員として「多大な功労」があると認められる者に対して授与する。
5.賞状
警察職務遂行上「顕著な業績」があると認められる「部署」に対して授与する。
6.賞誉
警察職員として功労があり、若しくは「成績が優秀である」と認められる者に対して、又は「業績が優秀」であると認められる部署に対して授与する。
7.警察協力賞
「特に顕著な功労」があると認められる警察部外の者に対して授与する。
8.感謝状
功労があると認められる警察部外の者又は団体に対して授与する。
二 内容
1.「1〜3」について
正直、「1〜3」については「退職時」に頂く物で「在職中の業務」に対して頂く事はほぼ有り得ません。
2.賞状について
一般的には、「5」の「賞状」が一番多く目にします。
ただ、ここにも規定しているとおり、「基本的には部署」つまり「○○警察署 刑事課 強行犯係」「交通課事故捜査係」等が一般的で、皆さんも「免許の更新」「免許の住所変更」で来署された際に、交通課の壁に掛かっているのを見かける事があるかと思います。
その様に「一度いただいたら飾ってしまうレベル」の「レアな物」ではあります。
各都道府県警でも、筆者を初め、何名かは「個人」で「100枚ほど」頂いている人物もいます。
ただ、「110番通報」で臨場し、「逮捕」または「検挙した場合」等では「決してもらえない物」です。
その様な「棚からぼたもち」ではなく、「個人で顕著な功績」を挙げなければ、「決して」発生しない賞になります。
3.賞誉について
次に「覚醒剤取締法」や「強盗」「放火」等のいわゆる「重要凶悪犯罪」を「多数検挙する」等、「成績が優秀」「業績が優秀」であれば頂けるのが「6」の「賞誉」になります。
これも、たとえば「1年間に渡り犯罪の検挙率が県下1位であった」場合に、「刑事課」や「地域課」等の「部署単位」で表彰されるのが一般的ではあります。
4.賞詞について
これは、たとえば「昇任後の幹部養成学校入校」の際に、「上位成績優秀者のうち特に優秀な者」や「単独等による指名手配被疑者の検挙」等、ますます「余程の功績を残した者」に限られます。