親権を取るための浮気調査【妻の浮気】
離婚後の親権の行方
子供の監督保護のため、父母に認められた権利のことを指します。
協議離婚の場合は,話し合いにより夫婦のどちらか片方を親権者と決めます。未成年の子どもがいる場合に離婚をするためには,親権者も同時に決めないと離婚はできません。離婚届には親権者を記載する欄が設けられており,親権者を記載しなければ離婚届自体を,役所で受け付けてもらえないからです。
離婚の際に取り決めるべき条件はさまざまあり,財産分与・慰謝料等については,離婚後に条件を決定することもやぶさかではありませんが,このように,親権者の決定だけは離婚する際に絶対取り決めねばなりません。
親権者を決める話し合いで折り合いがつかない場合には,親権者の指定を求める調停を家庭裁判所に申し立て,裁判所における調停の話し合いを通じて親権者を決めていくことになります。もっとも,親権の帰属は離婚の条件でも重要なもののひとつですので,親権争いの話し合いが決裂した場合は,そもそも離婚をするかしないか自体が問題になりえます。そのため,親権が決まらない場合には,離婚調停の申立をしてしまって,その調停の中で親権の話し合いもしていくのが一般的です。
調停で折り合いがつかなかった場合
親権者の決定について調停でも折り合いがつかない場合には,親権者指定の審判手続に移行し,裁判所の判断により親権者を指定してもらうことになります。また,離婚調停で親権者の折り合いがつかず,離婚の条件がまとまらないために離婚調停が不調に終わったような場合には,離婚訴訟を提起して離婚の成否や離婚の条件について争うことになります。このとき,離婚の条件のひとつとして親権をどちらにするかを裁判所に判断してもらうよう申立をすれば,裁判所が判決で親権者を定めることになります。
なお,いったん決めた親権者等を変更したい場合には,親権者変更の調停・審判や監護権者変更の調停・審判を家庭裁判所に申し立てて,新たな親権者を家庭裁判所で指定してもらうことになります。この場合,子どもの利益のために必要があると認められるときに限って,親権者や監護権者が変更されることになります。変更すべき特段の事情が必要となりますので,ハードルは高いといえます。
親権協議中の注意事項
子どもの環境の変化という観点から,既存の監護状態が重視される傾向はたしかにあります。しかし,夫婦が別居状態で離婚の話し合いをしている最中に,子どもを監護していない親が,無断で子どもを連れ去る等の行為をすることは,親権者を決める協議・裁判手続中であることを無視する不穏当な行為であり,親権者の適格性を判断するうえでは大きなマイナスとなることもありますので,注意が必要です。
親権を得るための浮気調査
これまで書きました通り、父性側が親権を得るというのはかなりハードルが高い行為と言えます。
しかしながら、そこに「不貞行為」があった場合、「子供の健全育成」の観点から、有利に働く可能性は非常に高くなると思われます。
ですから、「離婚」を申し立てられ、お客様側に「特段非難を受ける理由」が存在しない場合、かつ、「相手に浮気の可能性」が感じられる場合には、協議が終了するまたは、審判等に移行する前に、浮気調査をお勧めいたします。
仮に、話合いを始めてしまった場合、始めるということはいつか終わることが決まっています。
つまり、いつか話合いが終わり、母性側に親権が決まるまで「浮気相手と合わない」という選択をされる方々がいらっしゃいます。
それを防ぐために、離婚のお話が持ち上がった時点で、ご相談いただければ懸案事項を一つ減らして調査を行うことが可能となります。
福岡での浮気調査
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