浮気調査を行うべき「本当の理由」
浮気調査を行うべき「本当の意味」
1.浮気調査を行うべき理由
結論から申し上げますと「慰謝料請求や養育費請求」を成立させるやすくすることは当然ですが、一番の理由は「離婚成立後」や「不倫相手と別れさせた後」に「逆恨みを防ぐため」が現在は一番の理由でございます。
この点は、お客様方の「ご自身の安全」や「ご家族の安全」を守るために、十分にご理解頂きたい部分でございます。
2.現実的なリスクヘッジ
なにぶん、本HPの筆者である弊社代表は「長崎県警察」において長く「刑事部門」で奉職させて頂いておりました。
そんな立場でおりますと、様々な「事件未満のもめごと」や「そこから事件に発展する事」に遭遇しますし、特に「男女間のトラブル」は、最悪「一番起きてほしくない結果が発生する可能性が高い」事案になります。
もちろん、「事前に警察に相談に来ること」も非常に多くありますが(たとえば、「逗子ストーカー殺人」の様な事案など)、たとえ「ストーカー規制法に抵触する可能性」があっても「法的な根拠」「限定された警察の権限」により「警告」「中止命令」までしか行えない事はございます。
この場合、世間でよく言われる「警察は何か起きないと動かない」という結果論が発生するような「痛ましい結果」が起きてしまいがちです。
3.自身でできる「証拠集め」で叶えれる要望の限界
刑事という生き物は、「たとえ噂話や男女間のもめごと」でも、「真剣に話を伺い」ますし、そこに「自然と危険性を感じ取ってしまう」習性をもっています。
そうでなければ、田舎の県警でも「日に何件も起きる刑事事件」を受理し、捌きながら「過去に起きた事件を一つ一つ解決(逮捕し送致)」することなど、到底不可能です。
ですから、刑事になってから(特に一課の刑事は)「動物的カン」において「何となく」「理屈じゃない部分」で「起きうる可能性がある危険性」を感じ取ることが出来ます。
その様な経験と経歴を備え、かつ、一部の人間だけが行き着くことが出来る場所において「多数の個人実績」を「人に対して挙げてきた」からこそ「目の前の案件」だけでなく、「その案件を○○しなければ○○のリスクを背負う可能性がある」という事までを含めて「法人さま」「官公庁のお客様」だけでなく「個人の浮気調査のお客様」にも行っております
4.弁護業務の限界
ここは、「たとえ弁護士を雇っていても」ですが、「あくまでも弁護士との委任契約」に関しましては、ご存知のとおり「契約している紛争」が(解決したかどうかに関わらず)「終了した時点で弁護業務は終了」となり、別案件になった場合(たとえば、離婚成立した相手からの脅迫やつきまとい等)に関しましては、「警察案件」になるか「弁護士と別途契約」になるかになります。
もちろん、弁護業務は「あくまでも」ビジネスですから、当然ですし「ボランティア」ではないので当たり前でございます。
ただ、「弁護士と契約」すれば「契約した案件以外でも契約弁護士が全て何とかする」という勘違いが非常に多く見受けられます。
ですから、昨今、ニュースでもよく見受けられる「離婚した元配偶者による事件」が後を絶ちませんし、その際に「弁護士からの注意警告」がなされていたとしても「相手方が死なばもろとも」位に「意を決していたら」まったく「意に介さない」という事を、まず知っておくべきかと思います。
5.「目に見えないリスク」「隠されているリスク」から身を守るために
死を覚悟した人間の強さや怖さは、それを経験した者で無ければ「絶対に分からない」ものです。
たとえて言うならば「仮に拳銃で撃たれても止まらない」勢いで自分の本懐を遂げに来ます。
さらに言えば「弁護士からの注意等」には、警察のそれと違い「決して強制力はない」という事でございます。
ですから、本気になった相手には(特に逆恨みの人物に多いです。)「理屈が通用しません」し、「正気ではない」状態であることが多いため、「理屈の注意」はまさに「釈迦に説法」「馬の耳に念仏」と同様の結果に終わります
仮に「分かりました、止めます」と承諾したとしても、「分かったふり」をして、「油断させて接近」して来る可能性も残されています。
ですから、「自分で探せる程度の証拠」や「家探しでかき集めれる程度の証拠」だと「同じ民事である人身事故の割合」と同様に「不倫の事実認定で相殺」される可能性も捨てきれず、また、「推認」ではなく「推測」レベルの「証拠」であった場合には「目も当てられない」結果になります
もちろん、この結果を生んだとしても「弁護士に責任は無い」ので、「仕方がない」で「公正証書や協議書を作成」して案件終了となります。
つまり、「たとえ浮気していた側の配偶者」や「不倫相手」が「被害者である側」を「逆恨みしていた」としても「100対ゼロの割合」での決着でない限りは「自分の主張したい要望」を叶えるための「これこれこういった証拠がありますよ」と証明できる「証拠という交換カード」を「不倫していたことを認めさせるだけで使い切った」以上は、「慰謝料請求や養育費」等だけで「使い切って」しまいます。
つまり、万が一の場合の「接近禁止」や「相手の行動制限」等の要求まで盛り込むことは「不可能」という事でございます
もちろん、「警察に相談」することで「ストーカー規制法上での禁止命令」などを発することはできますが、相談されたことがある方は分かるかと思いますが、「民事と刑事事件は違う」ため、「民事でいう推認」で「刑事上での罰則や制限」を行うことは出来ません。
これは「憲法上の人権」に関わる事であり「違法な逮捕を防ぐため」でも必須でございます
つまり、「民事ではこの人で間違いないとしか思えません」という「推測して認めれる範囲」で良いものであることに対し、「刑事は絶対に間違いない明らかな証拠」を求められるからでございます
つまり、「離婚成立した後」または「不倫相手と別れさせた後」に、「逆恨みを防ぐため」に「交換カードとして保有できる証拠」を「一つでも多く手に入れるため」に「浮気調査」等を行い「より隠されている事実」を炙り出すことは「非常に有効である」と言えます。