交際相手の浮気調査について
2020-05-08
「交際相手」の浮気調査のご依頼が増加傾向にあります。
・事実のみが知りたい。浮気があるなら、別れたい
・相手は既婚者の可能性がある
・相手が依頼者に申告している内容(住居・勤務先等)に虚偽がある可能性がある
など、様々な内容がございます。
一番ご相談が多い「事実のみが知りたい。浮気があるなら別れたい」類の事を取り上げます。
事実のみが知りたいという方の中で、交際相手・浮気相手に「慰謝料請求」をしたいと仰る方もいらっしゃいます。
結果から申し上げますと、「非常に難しい」という結論です。
「夫婦」と「恋人」との差で「不貞(浮気)」の解釈で、一番の違いは簡潔に申し上げますと
「夫婦」の場合「不法行為」となり、不貞を行った方が「慰謝料」の支払の義務および「有責配偶者」となり「自分から離婚を申立る事が出来ない」など様々な縛りがございます。
浮気相手にも請求可能。
一方「恋人」の場合「不法行為」とはなりません。道義的な責任は確かにあるかとは存じますが、「慰謝料支払義務」は無く、浮気相手に請求は不可となります。
「恋人」は「自由恋愛」と解釈されている為でございます。
しかしながら、「交際相手」でも「慰謝料請求」が出来るケースがございます。
それは「結婚の約束」つまり「婚約」をしている場合です。
何をもって「婚約」なのか?
最も証明できる事は「結納」を行うことでございます。
「結納」以外の証明としては
「結婚指輪を貰う」
「結納とまではいかないが、家族・親戚に結婚相手に紹介」
「職場に結婚と報告」
等がございます。
※口約束は不可
こういった状態でしたら交際相手に「慰謝料請求」は可能となっています。(浮気相手は状況次第)
慰謝料云々ではなく「浮気の有無の事実だけ」を知りたい方は、
①「実は元交際相手で現在、交際事実が無い」
②調査細則目的が「ストーカー規制法」に抵触する
①②の問題なければ、調査はお請けできます。
交際相手の「素行」にお悩みの方は、「たくみ探偵興信所」までご連絡ください。
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