離婚による慰謝料請求をする前に
慰謝料請求する前に
◇証拠として扱ってもらえるもの
・ホテルの出入りの写真や動画
・相手宅の出入り(複数回)の写真や動画
◇証拠として扱ってもらう事が難しい場合
・メールやLINEなどのやり取り
・ツーショットの写真
・本人の証言
・ラブホテルのレシートやポイントカードなど
・飲食店のレシートや明細など
・プレゼントのレシートや明細など
「有効な証拠」が多いほど慰謝料請求が有利に運びます。
慰謝料請求について質問が多くありますのでご説明いたします。
1・慰謝料としての損害賠償について
損害賠償とは、主に民法や民事紛争における法律用語である。
「違法な行為により損害を受けた者」(将来受けるはずだった利益を失った場合を含む)に対して(浮気調査であれば浮気をされた側)、その「原因を作った者」(浮気をした側)が損害の埋め合わせをすること。
適法な行為による損害の埋め合わせをする損失補償とは区別される。
つまり、損失補てんとは、例えば「本来は浮気調査をする必要がなかったのに、浮気をしたから調査費用が掛かった」ため、その費用分の損失補てんを求めることも出来ます。
なお、損害賠償としては埋め合わせとして交付される金銭、または、物品そのものを指すこともある。
例えば、「家屋」や「不動産」「株券」や「貴金属類」等を求めることも出来るという事です。
2・慰謝料について
慰謝料とは、生命・身体、自由、名誉、貞操等が、不法に侵害された場合の精神的損害に対する「損害賠償金」のことをいいます。
つまり、全ての精神的苦痛に対し、認められるわけではありません。
ですから、「浮気をされた」=「慰謝料」とは、必ずしもならないという事です。
どの様にして「夫婦関係が破たん」し、その「破たんした原因」を作った側はどちらか、その割合はどの程度なのか。
それを計るため、「浮気」が原因で「一方的に破たんさせられた」のであれば、それ相応の慰謝料を請求することが出来ます。
ただ、その為には、ただ「私は浮気をされたんだ」と声高に叫ぶだけでは、法的にも請求することはできないという事です。
また、注意事項として、「法的に認められない請求」を行うと、確実に「脅迫」ならびに「恐喝」の被疑者となります。
それは「お金を返してくれないから、脅した」と言っているのと変わらないからでございます。
3・配偶者の浮気や不倫での慰謝料とは
離婚の慰謝料とは、「不倫などの有責行為」で「離婚の原因を作った側」が、「精神的苦痛を与えた配偶者」に支払う損害賠償のことです。
離婚原因の慰謝料は民法第770条に定められた「配偶者に不貞な行為があったとき」「配偶者から悪意で遺棄されたとき」を基準に考えられており、このような法的根拠が無く円満な協議離婚の場合は、慰謝料の請求はできません。
慰謝料が取れる法律上の根拠は、民法第709条および第710条にも定められております。
※民法第709条 故意または過失によりて他人の権利を侵害したる者は、こ れによりて生じたる損害を賠償する責に任ず。
※民法710条 他人の身体、自由または名誉を害したる場合と財産権を害したる場合とを問わず、前条の規定によりて損害賠償の責に任ずる者は 財産以外の損害に対してもその賠償をなすことを要す。
4・慰謝料は、不法行為(不貞行為、悪意の遺棄、暴力などの有責行為)で精神的苦痛を受けた側が請求できるものです。
性格の不一致や信仰上の対立、家族親族間の折り合いが悪いなど、どちらか一方だけが責任があるという場合には判断は難しく、双方の責任の程度の割合によって慰謝料が決まります。
どちらが離婚の原因を作ったのか、慰謝料を支払う側ともらう側の立場をはっきりさせることが第一段階です。
当然ですが、精神的苦痛を受けた側がもらうものですから、離婚をしたからと言って必ずしも妻が慰謝料をもらう側とは限りません。
もちろん夫側がもらう側になることもあります。
たとえば、妻側の浮気・不倫により離婚となった場合等です。
慰謝料を請求しないことも出来ますが、夫の浮気や不倫の場合、妻は離婚後の経済生活の観点からも精神的苦痛を受けた場合は、請求した方が良いと思います。
また、不貞行為(浮気、不倫)の場合、精神的苦痛を受けた配偶者は、不倫相手に対しても、慰謝料として損害賠償を請求することができます。
5.確実に慰謝料請求するために
以上で述べた通り、まず、「浮気をされた」というだけでは、慰謝料請求することは「法的に」出来ません。
もし、ご納得がいかないようであれば、弁護士に一度訪ねられてみたらよいと思います。
もし、万が一「請求できる」と言われた場合、「何を根拠に」言われているか、また、その言葉を録音して良いかを尋ねてみてください。
弊社も「弁護士監修のもと」稼働してる探偵事務所で、よくある「弁護士から信頼を~」等と謳っている探偵事務所ではございません。
弊社が、「探偵」のみで生きてきた人間ではなく、元刑事や元警察官などの、探偵業で実は一番重要な「司法」の知識と経験を持った人間のみで形成されております。
その結果、「無駄な調査」をせず、「立証すべきその不法行為」に対して、「立証に必要な証拠」のみをご説明し、「その証拠への最短距離」での調査のみを行うことが出来ます。
ですから、依頼者様のみならず、その後を引き継ぐ「弁護士」からの好評も受け、その結果、監修または依頼者をそのまま「低料金」で受け入れてくれる弁護士に巡り合っているのです。
常に、弊社の理念である「真に依頼者のためになることだけ」に焦点をあて、各種調査を行っております。
つまり、弊社は「出来ない事・やってはいけない事」には、声高に「できない」と説明いたします。
もちろん、法的に業務的に双方の視点からご説明差し上げます。
逆に、「調査可能」であれば、「必要な証拠」のみに特化した「最短距離」での調査をご提案差し上げます。
ですから、以降に控えている「弁護士費用」や「裁判」になった場合の「訴訟費用」を残すことが出来るのです。
その際に、必ず必要となるのが「相手が一方的に不利益を与えている証拠」なのです。
それが、一般的に言われる「浮気の証拠」と呼ばれるものです。
それを、弊社であれば、「最短距離」で「無駄なく」調査を行うことが可能となります。
6.福岡で浮気調査を依頼するなら
探偵であれば、「探偵業の業務の適正化にかかる法律」の定めに則り、「都道府県公安委員会」に届け出をなしている「探偵事務所」であれば、「依頼者の適法な依頼」を基にして「尾行張り込みを行う事」を認められているのです。
ですから、交際相手やご夫婦が「浮気」「不倫」をしているようであれば、まず「福岡のたくみ探偵興信所」にご相談ください。
福岡での浮気調査はもちろん、様々な探偵の調査を低料金で行っております。
それまでは窃盗犯等、逃亡のプロを追い続けてきた元刑事が集まっているため、尾行張り込みのプロが多数在籍しています。
ですから、必要最小限の人員と時間で事が足りるのです。
お電話が難しいお客様にはLINEやメールでのご相談も承っております。
24時間お気軽にご相談ください。