安心出来る「探偵の選び方」=探偵業界の真実=
「探偵と検索」されたお客様はお分かりだと思いますが、検索しただけで「探偵」と名がつく「検索結果」や「広告」を目にする事でしょう
どのホームページにも「安心」や「調査力」「芸能人を広告塔に据える」等が散見され、はたして「どこに依頼する事が一番安心信頼できるのか」に迷うところかと思います
そこで、今回は、警察在職時に「違法な探偵業者」の捜査立件にも携わってきた経験※(参照https://www.nikkei.com/article/DGXNASDG24042_U2A021C1CC1000/)を基に、「広告やホームページでは分からない」裏側をお伝えいたしますので、「探偵選びの参考」とされてくださいませ。
※当該事件については、現職時、愛知県警とともに「探偵業者」「いわゆる情報屋」「公務員(現職警察官を含む)」の逮捕立件に参加しており、その際に「様々な捜査手法」で情報収集に貢献しております。
1.探偵業者は「会社概要欄」に「代表者名」を記載する「法的な義務がある」
2.「専業」で探偵を業務として営んでいるのは「1割にも満たない」
3.「〇〇業協会」等の加入は「なんの権限も特権も無く」また「加入=安心材料でもない」
4.立件された過去がある探偵でも「経営している会社の変更」「一定年数経過」等により業務再開ができる
5.本当に「警察OB」がいる探偵事務所は「全国で片手にも満たない」
6.「探偵比較サイト」等の「検証」は決して行われていない
おそらく、寝耳に水のお話をもあると思いますし、また、上記に該当するような「探偵業者」に依頼や相談されたことがある方もいらっしゃるかと存じます
この度、コロナの時期を挟み、大変「探偵の需要が高騰」していた事に加え、上記に該当する「違法悪質な探偵業者」に「誤って依頼」したことにより、どうしても「必要に駆られてにセカンドオピニオン」として弊社を利用せざるを得なかった方々からの「強い要望」を持って、解説するに至った経緯がございます。
それでは、一つ一つ解説して参ります
1.探偵業者は「会社概要欄」に「代表者名」を記載する「法的な義務がある」
これは、「特定商取引法」に「規定がある」れっきとした「義務」でございます
特定商取引とは「特定商取引に関する法律」を略したもので、ニュースなどで耳にされたこともあるかと思います。
簡単に説明しますと、当該法律の「第11条」に基づいて
1)代表者氏名
2)現に営業を行っている「事務所の住所」
3)電話番号
を掲載する「義務」がございます。
これを「怠っている探偵事務所」は、「何が理由」なのでしょうか?
「代表者の名前を知られると困る事」が隠されていると考えざるを得ません。
今は「個人名」が判明すれば、「過去ニュースなどで報道されていた場合」等にすぐ検索されてしまいますし、過去の情報は「捏造できない」事から「個人名を明かさない」事は多く見受けられます。
そもそも「法律の義務を果たしていない」わけですし、すくなくとも「困っている人を法的に助けること」を標榜している探偵業者であれば「知らない」は通じず「知っていて当然」かと思います
そういった探偵事務所に限って「弁護士推奨」等と「誇張表現」をしている事が散見されます。
ちなみに、「まるで弁護士と提携している」と誤解させる表記は、弁護士法により「非弁護士との提携禁止」が「弁護士法72条」に規定されているので、「弁護士法違反」をわざわざ謳っていることになります。
つまり、決して「誇張表現」をせず、「有利になる事項」には必ず「根拠」を示すことが出来る事が「必須条件」であり、これらを満たしていない業者は、すべからく「お客様を思っての仕事はしない」と考えて差し支えないと思われます。
2.「専業」で探偵を業務として営んでいるのは「1割にも満たない」
これも、驚かれる事かと思います
ホームページでは「警察OBが~」や「実績多数」等と記載し、あたかも「プロの技術があり」かつ「何件も受理できるだけのコネクションがある」と「誤認識させる表記」が散見されます
これにつきましては、まず、「探偵業法」という法律に基づいて、すべての探偵事務所はすべからく「年に一度の警察からの立ち入り調査」を受ける義務がございます。
「ホームページでは誤魔化し」が出来ても、「立ち入り調査」には「契約書一式」「準備書面」等も提出する義務があるため、ごまかせません。
つまり、「本当に警察で長年奉職してきた人間」で、かつ「刑事や生活安全課」等の「専務警察」で本部勤務などを歴任した警察官であれば「専業で探偵をしているところはほとんどない」事と「ほとんどの業者が副業としてしか行っていない」事は、「おおよそ誰でも知っている事」かと思います
弊社はその「専業として営んでいる1割のうちの一社」であり、その事が理由で「ご依頼いただいた方々にのみお見せする提携先等」により、「大手企業や官公庁とつながっている事実」をご確認頂くことで、本当の意味で「ご安心」頂けるように努めております。
また、もちろん「官公庁と契約」していると「謳っている」業者は「官公庁との契約」にどの様な「経緯が必要」で「どの様な手順を踏む必要」があるかを説明できるのでしょう。
また、委任業務である以上「二社を同時利用」出来ない事が探偵業法含めた「関係各法の原則」であるため、「一社しか契約」出来ないのに、「官公庁と契約実績」と書かれている「広告」も時折目にします。
※令和4年6月にあった「USB紛失事件」における「市役所業務の再々委託の件」でもニュースにもなったかと思います
おそらくは「官公庁そのもの」ではなく「そこで働かれている方との個人契約」かと推察されます。
官公庁で「働いた経験」があればわかる事かと思いますが、官公庁との契約には「そもそもの「監督官庁」からの決済」が「絶対条件」ですので、「様々なプレゼン」が必須になります。
ですので、たとえば「市役所の係長級や主査等と知り合い」だからといって「官公庁との契約」が出来る事は「そもそも不可能」でございます。
※ちなみに弊社代表の管区警察学校や県警察学校時代の「警察の同期生等」はすでに「警視(所属長)」がおり、そのコネクションからも「様々な人脈」がございます。
ですから、全国でも弊社を除いて「大手企業との年間契約」ならびに「警察や官公庁と関係構築」する事が「決して」出来ないのです。
3.「〇〇業協会」等の加入は「なんの権限も特権も無く」また「加入=安心材料でもない」
この文言もよく散見されるパワーワードかと思います
まるで「加入しているから安心」と「誤解」させるような文面かと思います
ただ、どの協会も「年度」と「加入費用の納入」さえ満たせば「ほとんどの業者が加入可能」である事を知らせていない事が問題かと思います。
(そもそも探偵業者が持ち回りの協会であり、「第三者機関」ではないので「監視能力」もないに等しいのです)
また、どの法律をひも解いても、探偵業者は「各種協会に加入義務はもちろんのこと原則もない」のが現実です
まるで「加入していない方がおかしい」と思わせるような表記は、協会加入に「多額の加入費用を求める」以上は、「後ろめたい利害関係」を想起させてしまうのではと思います
また、先にも述べた「弁護士推奨」や「弁護士協同組合加入」等の「誇大広告」の際にも述べたように、(※これは、弁護士協同組合の理事にも確認しましたが)「決してホームページには載せない様に」「載せたとしても誇大広告にならないように」と注意されているとの事です。
罰則がないため、「横行している違法行為」ですが、「違法行為を平気で行う業者」=「安心」でしょうか?
この点は、よくご承知おきくださいませ。
4.立件された過去がある探偵でも「経営している会社の変更」「一定年数経過」等により業務再開ができる
これは、探偵業に限らず、どの様な業種でもいえる事です。
「運営会社」が「違法行為を行い立件」された場合、もちろん「業務停止」等が発令される可能性が高いですが、あくまでも「会社が業務停止」を受けるだけで「屋号」は業務停止になりません
したがいまして、「運営会社を変更」する事で「生き長らえること」が出来る事もある事、また、さらに「屋号を一部変更」する事で「ごまかすこと」もご承知おきくださいませ
5.本当に「警察OB」がいる探偵事務所は「全国で片手にも満たない」
これも、一般ではなかなか知られていない事実ですが、弊社を始めとして「本当に警察を退職」し、かつ、その退職が「懲戒免職処分」等に該当しない人間である方々はご存知の常識かと思います
そもそも弊社が当事務所を立ち上げて以降「急に増えた表記」が「元警察官が~」「警察OB在籍」等です
この時点で「おかしい」とお気づきかと思いますが、そもそも「自慢できるほどの経歴」を持って「正当に退職」したのであれば、その実績は正当に「表彰」等により評価されます
したがって、「表に出せる辞令」「表に出せる賞状」等を「ホームページに掲示」するはずですし、現に弊社を始めとした「本当にOBが立ち上げまたは在籍している探偵事務所」は「賞状等を掲載」しております
これは、なにより「自身の過去を明らか」にすることで「お客様に少しでもご安心頂く」ための措置であり、本当に在籍しているのであれば、「表示」する事の方が「よりお客様に安心して頂けるはず」ですので、「嘘や誇張」でなければ、表示するはずです
もし、「名前や写真を掲載」していても「警察の人事は一定以上の階級以外は公表しない」事が原則のため、「本当に警察に在籍していたかは確認できない」のです。
もし、これらが「嘘」であった場合、もちろん、「欺罔行為」であり、その結果「錯誤に陥り契約」した場合は「財産処分行為」と「因果関係」も成立するため、契約が「詐欺」に該当する可能性がございます。
(ただし、「契約自体が犯罪に関わる」「犯罪に関わる契約」に関しては「不法原因給付(民法708条)」に基づき「返還請求ができない」※犯罪成立=民法に整合性がないになるため)
もし、ご心配な方はお近くの警察署または弊社にご相談くださいませ
6.「探偵比較サイト」等の「検証」は決して行われていない
これは、おそらくほとんどの方がお分かりだと思いますが、「ある一定の探偵業者」が「あたかも検証したかのように」作成したものでございます
そもそも、「どうやって他の業者に依頼した依頼者に連絡を取る」のでしょうか?
探偵業者には「守秘義務」がありますので、「依頼者がどこの誰か」を「依頼者の承諾なし」に公表する事は「法律で禁止」されています
したがって「比較できるだけの依頼者との連絡」が出来ているという事は、それだけ「依頼者の情報を漏らした探偵業者がいる」という事にほかなりません
実際に探偵に依頼された場合、その後に「余程仲の良い友人家族以外」に「依頼したことを」伝えますか?
伝えませんよね?
もちろん、もし、その案件が「裁判」「弁護士を通じた協議」等に発展していたとしても、同様に「すべて守秘義務」がありますので、調べようも「コンタクトを取る方法」もありません
もちろん、「裁判記録の閲覧」は可能ですが、これには「事件番号」「当事者氏名」等を「裁判所で伝える必要」がありますので、予め「いつ行われた誰のどの様な裁判か」を知っていなければ「不可能」です
したがって「利用した依頼者以外に業者のサービスを評価できない」事から、「依頼者にたどり着けない」以上、「比較する事は不可能」であり、それを「無理やり比較」しているのは「結論ありき」の比較である事をご承知おきくださいませ
以上の通り、申し述べてまいりましたが、もちろん「誠実に行っている業者」も一定数存在します
ただ、「騙そう」「誤魔化そう」としている業者も多数存在しているのも、また事実でございます
決して「弱り目に祟り目」「泣きっ面に蜂」の様な事にならない様にするために、「人生で一度あるかないか」の「探偵選び」には万全を期していただきたいと思います
弊社は元刑事だけれなく、ご相談には「心理カウンセラーの有資格者」を担当させており、日進月歩で「変更」「改正」がある法律にも順次適応出来るよう、研鑽に努めております
お困りの際には、お気軽にお問い合わせくださいませ
弊社一同、心からお待ち申し上げております