福岡の浮気調査・素行調査│たくみ探偵興信所

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 弊社は「明倫国際法律事務所」を始めとした大手法律事務所および「各都道府県警察」と連携して「コンプライアンス遵守」を確約し「女性でも安心して利用できる探偵事務所」を目指し設立した探偵事務所です。特に「浮気調査」については「警察24時に出演」し「地元テレビ局から定期的に取材を受け」ている元刑事の代表を基に立証した「多数の判例」がございます。ただいま、「期間限定」で、「浮気調査に限り」「個人のお客様のみの各種割引」を適用してご依頼可能です。詳しくは「女性対応の電話相談ダイヤル092-405-0811」までお問い合わせ下さいませ。
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性行為・肉体関係を「伴わない」不倫や浮気は違法行為か?

2020-12-05

よく「調査してもらった結果、肉体関係が無いと証明された場合、どうなりますか?」と聞かれることがございます。

この点については、今まで「裁判で争われた結果(裁判例(判例とも)といいます)」でも証明されており、諸説ありますが、結論としては「状況や行動等により不貞行為と認められるものもある」とされています。

たとえば、「東京地裁平成28年9月16日の判例」では

“被告と不倫相手との交際は、1年半近くにわたって継続していた上、肉体関係が存在していたとまでは「認められないものの」、

      「抱き合ったり・キスをしていたりしていた」

           「不倫相手が服の上から被告の体を触っていた」

こともあったのであるから、その態様は、

 「配偶者のある異性との交際」としては「社会通念上許容される限度を逸脱していると言わざるを得ない」

不倫相手は、被告に配偶者がいることを認識しつつ、被告との交際を継続していたのであるから、不倫相手の行為は「交際相手の配偶者である原告」との関係において、不法行為を構成する”

と判決文で示されています。

もちろん、事件を担当する裁判官によっても、その不法行為の成否に対する結論が変わることはありますが、実際に明示された判例としては、画期的なものと思われます。

しかしながら、この種の訴訟において、多数を占めるのは「不貞行為を否認する配偶者が多い」という事です。

その点を踏まえた上で、絶対不変の原則として

          ”被害者は被告が否認した以上、自らが主張する被告と不倫相手の不貞行為の存在および内容を証明する責任がある”

とされており(これは、刑事事件も同様です。立証責任といいます。)、この上で

          ”証拠のない水掛け論では、原告は敗訴する「ほかない」” 

が原則であるため、「存在と内容」を証明しなければ「被害者になれない」というハードルがございます

その点を解消し、「正式な被害者として権利を行使する」ためのお手伝いとして、浮気調査を行っている次第でございます。

浮気の被害にあわれているお客様方を「裁判に至ったとしても救い出す」ためには、いわゆる「証拠」が必要であり、その証拠は「過去の数多の判例」を理解した上で、取得すべきものです。

つまり、「証拠かどうかは探偵が決めるものではなく、判例が導くもの」ですので、決して「民法」を諳んじず、「裁判例を熟知していない業者」には依頼されないようにご注意くださいませ。

詳しいお話をご希望の方は、お気軽に相談ダイヤル「092-475-6511」までお問合せくださいませ。


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