浮気調査の目的
浮気調査の目的
浮気調査とは、「特定の人物」の「不貞行為(浮気)」の立証をすべく、「尾行・張り込み」を用いて実施する調査を指します。
依頼者さまによって、目的は様々あると思います。
ただ、こと「浮気調査」に限って言えば「慰謝料」「離婚の優位性」「親権」等に限られてくるのではと考えられます。
それでは、「離婚」をベースにお考えいただきましょう。
優位な離婚とは
「離婚」とは、民法第770条に記載されている5つの条件によって行う事が出来るとされています。
もちろん、お互いの同意のもと円満に離婚する場合は、この限りではありません。
なお、その5つの条件につきましては、
1 配偶者に不貞行為があった時
2 配偶者から悪意を持って遺棄された時
3 配偶者の生死が3年以上不明な時
4 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない時
5 その他、婚姻を継続できない重大な理由があるとき
になっております。
浮気調査とは、この条文の第1項にある「配偶者に不貞行為があるとき」を法的根拠として行います。
いわゆる貞操を守る義務を怠ったとみなされ、損害賠償請求の対象になりえます。
また、「不貞行為の証拠」が明らかになり、「第三者から見ても明らかな証拠」が入手できたならば、不倫を行った配偶者は「有責配偶者」と位置づけられます。
その場合は、「基本的に」有責配偶者側からの離婚請求を行えなくなります。
つまり、逆にいえば「損害賠償請求」が出来るばかりか、「相手から離婚を言い出せなくなる」ため、「婚姻の継続の決定」に関しましても、ご自身の意思により行う事が可能となります。
これが「浮気調査を行った場合」における「優位な離婚」の条件になります。
有責配偶者に関する離婚請求の例外
有責配偶者は、「原則」離婚を言い出す事が出来なくなります。
しかし、「例外」として「離婚請求を出来る場合」も存在します。
1 配偶者間での別居が一定期間を越えているとき
2 配偶者間に未成熟の子供がいない時
3 離婚請求を認めることによって、経済的・社会的に大きなダメージを受けるおそれが無い場合
には、離婚請求が認められる場合もございます。
逆にいえば、「未成年の子供(大学進学中も含む)」がおり、「別居をしていない状態」での浮気には、高い確率で有責配偶者からの離婚は認められないということになります。
しかし、別居期間が「〇年以上」あり、かつ「生活費等を誠実に負担していた」場合で、「DV」や「暴言等」が存在しなければ、離婚を認める判例もございますので、別居が絡んでいる場合には、ご注意くださいませ。
有利に離婚を進めるために
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