悪質な探偵を見抜くためのアドバイス その2
お困りになられた方々ならお分かりになるかと思いますが、「離婚」「労使問題」「新規取引先の開拓」等でどうしても「探偵の手を借りる」ことが出てくることがあります
しかしながら、今のところ、まだ「免許制」ではないため、「悪質業者」が立件されても「名を変え品を変え」中身は変わらずに生き残っているのが現状です
そういったところは、もちろん、食うに困って「悪質なこと」「違法なこと」に手を染めがちですが、「初めて探偵に問い合わせる方」にとっては「どれが正しいのか」が判断がつかないと思います
たくみ探偵興信所は、公的機関との繋がりから「悪質な業者」の情報を、監督官庁と定期的に共有する業務も行っております
いずれ、悪質な業者が駆逐され、「免許制」に変わる事になりますので、その際には多くの「不正行為を行ってきた業者」は継続できないことになると思います
ご利用になる方々にとっては、「最後の砦」として「藁をもすがる思い」で依頼しに来たにもかかわらず、「弱みに付け込む行為」「不安をあおる行為」がいまだに散見されます
それらの行為について、現在も散見されるケースを列挙しますので、参考とされてください4
(3)「対象者や目的が適法」なのに「弁護士と契約してから依頼」を勧めるところ
→「弁護士法第27条 非弁護士との提携禁止」に該当する可能性が非常に高い
東京高裁昭和38年1月31日の判例により、弁護士側にも「業務停止1年」を科される可能性があります
また、探偵業法を確認しても、どこにも「弁護士を介さないと依頼を受けることは出来ない」とは書かれていません
調査を失敗しても「弁護士のせい」で逃げられたり「弁護士が言う事だから」で責任逃れをされる可能性があります
(4)「根拠のない費用形態」による見積もりを出すところ
→特定の人について「特定の日時・場所」を指定し、依頼された調査であることを明記されていなければなりません
「日時を特定」して「業務を遂行する」には、「時間」または「日数(1日当たり〇時間稼働する等は決める必要があります)」につき、「単価が何円」になるかは「絶対に設定すべき事項」となります
これを「曖昧」にされ、契約を結ばれる事だけは避けたほうが賢明です
ここまで述べた中で、目を覆うような悪行が横行しているのは、現時点では、まだ「許可制」のため横行しているものです
いずれ「免許制」にはなりることは既定路線であるとのことですが、もちろん、すぐに法改正はなされません
悪質業者が横行していけば、前回の法改正のように加速度的に改正が行われる事でしょう
そのためには、その様な業者をあぶりだす必要があるとのご相談を受け、協力体制を敷いております
「たくみ探偵興信所」は、ホームページに記載していおりますとおり、様々な公的機関とつながりをもつ、唯一の探偵事務所になります
悪質な業者を見聞きされた場合に、すぐに「警察や弁護士」に相談することが難しい場合には、一度弊社相談ダイヤル「092-475-6511」までお気軽にご連絡下さい