携帯電話番号からの調査の不可理由
福岡本社にある問い合わせで多いものとして、
「浮気相手の携帯番号は判明しているので、名前・住所特定をして欲しい」
という依頼です。
結果から、申し上げますとこれは出来ません。
依頼者の方は、独自の探偵ルートを利用し情報を得る事ができるのではないかとお考えの方は、多いかと思いますが、これは不可能です。
また依頼を受けること自体違法行為になります。
二つ理由がございます。
⓵「個人情報保護法」が策定され、「個人情報の取り扱い」が厳しくなった今、携帯番号から名前・住所特定する事は、「個人情報」に関わる重大な違反事項の為です。
また、「ストーカー規制法」にも抵触する可能性がある為でもあります。
⓶探偵業は公安委員会に届出を提出し、許可を得て、「探偵業法」という法律で許容される範囲の中で業務を行っています。
やはり、「個人情報保護法」「ストーカー規制法」の観点から、「探偵業法違反」で会社自体が営業停止になります。
インターネットで「携帯電話からの名前・住所特定可」とうたっている探偵会社はあるかとは思いますが、そういった会社は間違いなく違法会社になります。料金の増額請求等々、トラブルに繋がりますので、ご注意ください。
但し、弁護士は「弁護士会照会(通称:23条照会)」制度で調べてくれる可能性はあります。
しかし、理由の正当性が証明できないと難儀なものとなります。
「浮気相手の携帯番号は判明しているので、名前・住所特定をして欲しい」レベルでは間違いなく、照会はされないと思料されます。
結局、電話番号からは判明する事が出来ないので、その代わりに探偵が出来る事は対象者を張り込み・追尾で浮気相手と接触の有無を確認した後、可能な限り名前・住所特定を行います。
こういった事でお悩みの方は「たくみ探偵興信所」まで気軽にご連絡下さい。