不貞の証拠の重要性
離婚調停や離婚裁判など民事の裁判の際には「法的」に「認められる」客観的な「証拠」が重要となります。
弊社たくみ探偵興信所にご相談されるお客様の中には「お客様ご自身で浮気の証拠を収集」された方もいらっしゃいます。
しかし、過去の裁判例では自分で集めた証拠が違法であると判断された事例もあり、「お客様ご自身で浮気の証拠」は「法的」には認められない可能性もございます。
以下に裁判例を出させていただきますと
①夫が愛人と交わしていたメールを見てからの慰謝料請求
夫と不倫相手の女(A子)がメールで「会いたい」「愛してる」といった内容のメールを多数送っていたのを妻が確認し、不貞行為として離婚協議。
東京地方裁判所において、妻は不倫相手に対して「500万円」の慰謝料請求を行った。
「メールの内容自体は性的行為の存在を推認させるには当たらない。しかし、妻にとっては不快な感情を抱くものであり、親密なメールはお互いの行為や密会を示唆し、身体的な接触を持っている印象をあたえる。A子はそれが妻が閲覧を想定できるアドレスに送付したことは婚姻生活の平穏を害し不法行為と認められる。」とし、被告側に30万円の支払いを命じた判例
(東京地方裁判所平成28年11月28日判決)
これはあくまで「婚姻生活の平穏を害した行為」と認められたのみで、「浮気・不倫」における「不貞行為」は棄却されています。
その為、平均的慰謝料額である「100~500万円」を大きく下回る額での結審となっております。
②妻が同窓会で再開した男性(A男)と交わしていた肉体関係を思わせる内容のメールをもとにした慰謝料請求
同窓会で再開した妻とA男は平成23年8月~平成23年10月の間に性的な内容を含むメールや電話のやりとりをしていた。
夫はA男に対して「330万円」の慰謝料請求をした。
「メール自体から性行為の存在は認められず、私的なメールのやりとり自体を理由とする損害賠償請求は妻やA男のプライバシーを暴くものであり不法行為は成立しない」
(東京地方裁判所平成25年3月15日判決)
このような判例が出ている通り、ご自身で収集した証拠はその「証拠能力」が否定される可能性がございます。
「不倫(浮気)慰謝料」
上記記事でもご紹介しているように慰謝料請求には「証拠能力」の高さが必要となってきます
弊社、たくみ探偵興信所は調停・裁判で証拠として使用できる調査報告書をお渡しできます。
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