福岡の浮気調査・素行調査│たくみ探偵興信所

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 弊社は「明倫国際法律事務所」を始めとした大手法律事務所および「各都道府県警察」と連携して「コンプライアンス遵守」を確約し「女性でも安心して利用できる探偵事務所」を目指し設立した探偵事務所です。特に「浮気調査」については「警察24時に出演」し「地元テレビ局から定期的に取材を受け」ている元刑事の代表を基に立証した「多数の判例」がございます。ただいま、「期間限定」で、「浮気調査に限り」「個人のお客様のみの各種割引」を適用してご依頼可能です。詳しくは「女性対応の電話相談ダイヤル092-405-0811」までお問い合わせ下さいませ。
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不貞の証拠の重要性

2018-05-13

離婚調停や離婚裁判など民事の裁判の際には「法的」に「認められる」客観的な「証拠」が重要となります。

弊社たくみ探偵興信所にご相談されるお客様の中には「お客様ご自身で浮気の証拠を収集」された方もいらっしゃいます。

しかし、過去の裁判例では自分で集めた証拠が違法であると判断された事例もあり、「お客様ご自身で浮気の証拠」は「法的」には認められない可能性もございます。

以下に裁判例を出させていただきますと

 

①夫が愛人と交わしていたメールを見てからの慰謝料請求

夫と不倫相手の女(A子)がメールで「会いたい」「愛してる」といった内容のメールを多数送っていたのを妻が確認し、不貞行為として離婚協議。
東京地方裁判所において、妻は不倫相手に対して「500万円」の慰謝料請求を行った。

「メールの内容自体は性的行為の存在を推認させるには当たらない。しかし、妻にとっては不快な感情を抱くものであり、親密なメールはお互いの行為や密会を示唆し、身体的な接触を持っている印象をあたえる。A子はそれが妻が閲覧を想定できるアドレスに送付したことは婚姻生活の平穏を害し不法行為と認められる。」とし、被告側に30万円の支払いを命じた判例
(東京地方裁判所平成28年11月28日判決)

これはあくまで「婚姻生活の平穏を害した行為」と認められたのみで、「浮気・不倫」における「不貞行為」は棄却されています。
その為、平均的慰謝料額である「100~500万円」を大きく下回る額での結審となっております。

②妻が同窓会で再開した男性(A男)と交わしていた肉体関係を思わせる内容のメールをもとにした慰謝料請求

同窓会で再開した妻とA男は平成23年8月~平成23年10月の間に性的な内容を含むメールや電話のやりとりをしていた。
夫はA男に対して「330万円」の慰謝料請求をした。

「メール自体から性行為の存在は認められず、私的なメールのやりとり自体を理由とする損害賠償請求は妻やA男のプライバシーを暴くものであり不法行為は成立しない」
(東京地方裁判所平成25年3月15日判決)

このような判例が出ている通り、ご自身で収集した証拠はその「証拠能力」が否定される可能性がございます。

「不倫(浮気)慰謝料」
上記記事でもご紹介しているように慰謝料請求には「証拠能力」の高さが必要となってきます

弊社、たくみ探偵興信所は調停・裁判で証拠として使用できる調査報告書をお渡しできます。
お悩みの方はお気軽にフリーダイヤル・チャット・LINEまでご連絡くださいませ

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