お客様自身での追尾行為にご注意ください
弊社にお客様の依頼で多いのが配偶者の「浮気調査」となりますが、
①浮気相手の見当がついている
②浮気相手のおおよその見当がついている
③浮気相手の見当がついていない
のケースとなります。
③の場合は探偵の腕の見せ所であり、お客様と密に打ち合わせを重ねて、相手の特定を出来るように調査を行います。
①と②の場合の大半のお客様は
相手の見当がついているが、いつ会うのかがわからないので調査を依頼してしっかりとした証拠を撮って欲しいというものです。
この場合は、お客様にとっても弊社にとっても何も問題なく調査をお受けできることが可能となっております。
しかしながら、①②のお客様の一部の方は見当がついた理由として、お客様自身が配偶者を追尾したから判明したということが稀にあります。
ただし、このお客様自身の追尾は違法になります。
ストーカー規制法に抵触するからです。
「え?家族でも?」と思われるかもしれませんが、答えは家族でも場合によっては「抵触」致します。
探偵は警察の公安委員会から許可を得ている為、ストーカー規制法を越権する調査が行えるのです。
注・契約時間外の調査を行なった場合は探偵もストーカー規制法に抵触する可能性がございます。
(探偵業法第2条参照)
その事をご相談時にお客様にお伝えし、そこで「もうしないです。探偵にお任せします。」とご理解いただけると調査可能になります。
しかしながら、ごく一部のお客様はご契約後にも、「ご自身で追尾や張り込みを続ける方」がいらっしゃいます。
その際は、弊社の場合(おそらく他社も同様)「即効契約解除」となりそれまでの「調査報告書」もお渡し出来ません。
それは、探偵は先程申し上げた通り、都道府県公安委員会から許可を貰って稼業しておりますが、ストーカー規制法に抵触する可能性がある人の調査を受けたということで、「許可取り消しの処分」を受け業務停止、最悪の場合は廃業も覚悟しなければなりません。
お客様にとっても「弊社にとっても」何のメリットがないのです。
上記のお客様は稀ですが、そういったこともあると周知させて頂きます。
福岡の浮気調査は、元刑事で司法試験合格者が設立し、「結果として必ず関わる」こととなる「民法を始めとした法律」および「判例」に精通し、「依頼者の要望を結果として確実に担保する」ための調査を行うことが出来る、たくみ探偵興信所まで気軽にお問い合わせください。