福岡の浮気調査・素行調査│たくみ探偵興信所

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 弊社は「明倫国際法律事務所」を始めとした大手法律事務所および「各都道府県警察」と連携して「コンプライアンス遵守」を確約し「女性でも安心して利用できる探偵事務所」を目指し設立した探偵事務所です。特に「浮気調査」については「警察24時に出演」し「地元テレビ局から定期的に取材を受け」ている元刑事の代表を基に立証した「多数の判例」がございます。ただいま、「期間限定」で、「浮気調査に限り」「個人のお客様のみの各種割引」を適用してご依頼可能です。詳しくは「女性対応の電話相談ダイヤル092-405-0811」までお問い合わせ下さいませ。
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浮気の証拠とは

2016-07-03

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浮気の証拠とは

「既婚者」が行う「浮気・不倫」は、法律用語で「不貞行為」と呼ばれます。

一般的に「浮気の証拠」として挙げられるものに「メール」や「LINE」の内容があります。

他にも、「友人・知人が夫(妻)が他の異性と歩いているのを見た」というような「第三者からの伝聞」等もよく聞かれます。

もし、お客様がこの「浮気・不倫」をもとに「離婚」をし、さらにそれに伴う「財産分与」「慰謝料」「親権」等の各種請求を有利に進めようと思われているのであれば、それは「大変難しい」とお考えになられてください。

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証拠能力について

では、どの様なものを揃える必要があるのかについてお話しいたします。

まず、「離婚」をするためには「婚姻を継続しがたい理由」を証明する必要がございます。

基本的には、日本の法律つまり民事を司る民法上では、簡単に申し上げますと「共同生活を営み」「問題を相互努力で解決」する義務がございます。

よって、「何の理由もなく離婚」をすることは認められません。

必ず、「民法第770条 裁判上の離婚」に明文化されている下記の内容を満たす必要がございます。

第1項 配偶者に不貞行為があった時

第2項 配偶者の悪意で遺棄された時

第3項 配偶者の生死が3年以上不明である時

第4項 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない時

第5項 その他婚姻を継続しがたい重大な理由がある時

浮気や不倫に関する離婚理由は、第1項に制定されている「不貞行為」を立証する必要があるということになります。

不貞行為の証拠とは

ここまでお話しした通り、不貞行為の証拠は一定の法律の定めがある「法定の証拠」が必要となります。

日本の民事・刑事は、過去の裁判例に沿うことが多く(凡例踏襲と言います)、中々革新的で市民感覚が反映された判決が出ないことから、昨今裁判員制度が導入されているほどです。

ただ、民事に裁判員制度はなく、どうしても弁護士を通じての請求や裁判による離婚など、司法の判断を仰ぐ必要が出てきた場合の事を、「予め考慮した証拠」が必要ということになります。

よって、「不貞の証拠」として求められるものとしては、

「第三者が一見して不貞行為が存在すると強く推認できるもの」

を求められます。

ですから、メールやLINEでは証拠とならず、伝聞や現認では事足りないわけです。

つまり、「二人きりになれる状況下」において「二人で滞在できる建物等」への「出入り」を撮影した「動画・写真」がそれにあたります。

ただし、たとえ夫婦間であっても「継続して尾行・張り込み」を行うことは「ストーカー規制法」で禁じられております。

よって、法定の除外自由がある「探偵業の業務の適正化にかかる法律」に則って、公安委員会に届け出をなしている「探偵」による調査が必要となるわけです。

探偵による調査報告書の証拠能力

探偵による「適法な調査」を元に作成された「法定の書式」ならびに「六何の原則」に従って作成された報告書であれば、弁護士による検認・訂正を経ずとも、裁判資料としても活用が可能となります。

たくみ探偵興信所では、元刑事から司法書士に至るまで、「司法関係者」により形成されている探偵事務所であり、調査報告書はもちろん、調査にかかる疑律判断からトラブル回避方法まで教示させていただくことも可能となります。

福岡で「浮気調査」または「素行調査」をご希望であれば、たくみ探偵興信所までご相談ください。

24時間相談は無料、お電話が難しい方はLINEまたはメールでのご相談も可能となっております。

お気軽にお問い合わせくださいませ。


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