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  盗聴はどんな犯罪?【福岡の盗聴調査】 | 福岡のたくみ探偵興信所

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【司法試験予備試験合格者が説明する】盗聴はどんな犯罪?

2016-01-09

トランシーバーを扱う男

盗聴だけでは犯罪にならない

盗聴行為はどんな犯罪になるのか

実際、現行法上、日本では「盗聴器を使った盗聴行為自体を罰する法律」は無いのが現状です。

ただ、人のプライバシーを脅かす、悪質な行為であることには間違いありません。

ですから、何の罪にも問えないかと言えば、そうではありません。

 盗聴行為自体は犯罪にならなくとも、「正当な理由なく住居に立ち入る行為」として刑法103条「建造物侵入」は成立します。

ですから、盗聴器が発見された場合、「建造物侵入の被害届」が提出できるという事です。

被害届を出すにあたって

ただ、一概に被害届を提出するといっても、なにをどうすれば良いのか分からないと思います。

司法の世界で「侵入事案」と呼ばれる「空き巣」や「居空き」、「建造物侵入」については、

その侵入経路や指紋・足紋、その他様々な状況を証拠保全すべく、実況見分をお客様立ち合いで行います。

その際に、捜査員からあれやこれや聞かれながら、鑑識活動に対する許可返答等しなければならないことが山ほどあります。

 たくみ探偵興信所では、これらの事案に関し、事前に申し出があれば、実況見分等の補助等も承っております。

詳しくは、ご契約・ご相談の際に担当者にお申し付けください。

*福岡での盗聴調査ならたくみ探偵興信所にお申し付けください。

ご相談無料、年中無休で対応しております。


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