婚約破棄の慰謝料について
1.婚約破棄について
婚約の解消には、「正当な理由がない」と損害賠償請求を受ける、もしくは請求することができます。
正当な理由とは、もちろん当事者間で「別の相手を探す方向に話が進んだ」等、話し合いのもとで袂と分かつ方向に進み、双方納得の上で進む際の理由になります。
もちろん、恋愛の過程におけるプロセスの一端になりますので、どちらか一方が「関係を断ち切りたい」と思う事はあると思います。
しかしながら、「婚約」というのは、その「状況や経緯」に応じて、負うべき責任が生じます。
もちろん、当事者間のみでの「口約束での婚約」は別にせよ、「結納を済ませている」「職場・友人関係にも婚約を告げている」「結婚の日取りも決まっている」「寿退社が決まっている」等の状況であれば、それが「破断」になった場合に、どちらか一方が「より損害が大きい」場合には「慰謝料」または「損害賠償」が生じる場合があります。
2.そもそもどういった時が婚約の成立になるのか?
法的には「婚約」という状態については確かな規約はありません。
なので、男女が「結婚の意思を固めたとき」、「プロポーズを受けた場合」「結納を行った場合」「お互いの両親に結婚の意思を伝えた場合」等に婚約が成立します。
※「同棲○○年」では、一般的には婚約とはされてはないと判断されます(生活費の共有化等で事実婚の認定はあり得ます)。
ですから、交際が発展し「二人だけ」の間で「口約束で交わされた婚約」は立証が難しい場合があります。
3.慰謝料請求について
正当な理由もなく「一方的に婚約解消」され、「精神的苦痛」または、「物的な損害」、「逸失利益」(得るはずだった利益が無くなる事)が発生した場合に請求することができます。
具体的な例としては
- 婚約相手に他に交際している人がおり、結婚する意志がなくなる。
- 結婚式の直前に、電話一本で婚約を破棄した。
- 婚約相手が「虐待や暴力・侮辱」をしていた。
- 交通事故等で回復不能な身体的・精神的障害になり、結婚する意志をなくした。
- 婚約相手が重大な刑事事件を起こした。
等があります。
また慰謝料請求できないときは以下のときです。
- 「婚約破棄される側」に他に交際している人がいたため、結婚する意志がなくなった場合。
- 「婚約破棄される側」が虐待や暴力・侮辱をしている。
等、婚約破棄される側が不利な状況の場合は、慰謝請求ができない可能性が高いといわれています。
つまり、民法第770条に規定されている「裁判離婚」の条文にある、それぞれの状態にあれば、慰謝料請求を行うことが出来るという事です。
つまり、
1 相手に不貞行為があった場合
2 悪意の遺棄があった場合
3 生死が3年以上不明の場合
4 強度の精神疾患を患い、回復の見込みがない場合
5 その他、関係継続が困難な場合
のいずれかに該当すれば良いという事になります。
4.婚約していたという証拠はどんなものが必要なのか?
たとえば
①結納を交わした
②式場予約をした
③両親に顔合わせをした
④結婚指輪を購入したもしくは婚約指輪をもらった
等、第三者がみて婚約していたということが分かる証拠があれば問題はありません。
また、「当事者間のみでの口約束」でも婚約は成立していますので、裁判や調停になったときのために、メールや手紙でも「婚約していたという証拠」になるので、それぞれを残しておいた方が良いかと思われます。
5.婚約破棄の理由が「不貞行為」だった場合
上記で述べました通り、「第三者が見て一目瞭然な証拠」が必要となりますので、こと「浮気」を元に婚約破棄を行い、さらに「慰謝料請求」までを行うならば、「浮気調査」または「素行調査」を行うことが、一番の近道であり、こと係争になった場合にも事を有利に、かつ、スムーズに進めることが可能です。
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