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「養育費の払わず逃げの防止」=改正民事執行法の施行について=

2020-05-11

1)改正前の民事執行法について

昨日、令和2年5月10日に施行された「改正民事執行法」により、離婚の際の心配の種であった

「養育費の未払い」

について「差し押さえ」を含め、容易に取り立てが出来るようになりました

 

今までも民事執行法は存在し、「財産の開示請求」は出来ていましたが、相手側が裁判所の呼び出しを無視したり、虚偽の陳述を行ったりしたときの「罰則が30万円以下の過料」と「非常に軽微なもの」であるためか、実効性は低く、あまり活用されませんでした。

(2)勤務先不明でも「突き止めて給与差し押さえ」が可能になった

何が改正になったかを簡単に言えば、

「公正証書」
「調停調書」
「判決文」

のいずれかがあれば、「裁判所を通じ」て、「市役所」「年金事務所」等に「照会」することが出来るようになりました

つまり、「今勤めている会社を突き止める事」が「今までと異なり可能になった」のです。

もちろん、「勤め先に未払いの養育費請求」がされるという事は、「人事上の不都合」も生じますので、「支払わなければ自分が困る」という心理的なプレッシャーを与えることが可能です。

さらに、「隠れて転職していた事」も突き止められたことから、「この先逃げることが出来ない」という、「逃げ得ができない」という認識も与えることが出来ます

(3)預貯金の情報提供が可能になった

改正前までは、預け先の銀行や支店名がわからないときは、予測しながらひとつずつ確認したうえで差し押さえしていくしかありませんでした。一緒に暮らしていたときの記憶を頼りに、「イチかバチか」で「差し押さえを行う」というのは、「途方もなく効率の悪い作業」です。

たとえ「1度目は特定に成功」したとしても、「2回目以降」には「別の金融機関・支店」に「預貯金を隠されて」しまい「養育費を回収できなくなった」というケースは少なくありません。

さらに1度に複数の金融機関・支店を差し押さえる場合は、養育費の金額を支店数に応じて均等に割り振らなければならず、全額回収が難しいという問題もありました。

今後は、法改正により、裁判所が金融機関に情報提供命令を出すと、本店から「元配偶者の預貯金の有無」「預けている支店名」「預貯金の残高」「預貯金の種類」などの回答をもらうことができるようになります。

複数の金融機関に問い合わせた場合でも、各本店が元配偶者の情報を調べて回答してくれるため、これまでに比べてかなり負担が軽減されるはずです。

なお、情報提供の事実が元配偶者に通知されるのは、実際に情報を開示される日からタイムラグがあります。元配偶者が開示されたことを気づかないうちにいきなり差し押さえすることが可能となるため、事前に預貯金を下ろされてしまうリスクも抑えられるでしょう

(4)養育費逃れの罰則が強化

改正前までは、裁判所からの財産開示命令や履行命令を無視した、もしくは虚偽の報告をしたときのペナルティーは「30万円以下の「過料」」と、非常に軽いものでした。

しかも、「過料」は刑事罰ではないので、前科がつくことはありません。

しかし、改正後の民事執行法では、「財産開示手続の開示拒否」や「虚偽の報告」をした者に対して、「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」の「刑事罰」を科すことになりました。

うそをつく、ごまかす、無視をすることによって、刑事罰を科される可能性も出てきたことで、「養育費逃れ」が減少することが期待できます

(5)公正証書・調停調書・判決文等が絶対条件

きちんと養育費の支払いを決めて、

「書面化していなければ利用できない」

点には注意が必要です。

つまり、

個人的に交わした「離婚協議書」
「契約書、念書、メモ」

などでは「対象外」となるため、今回の法改正に伴いスタートする、相手方の財産状況調査の制度を利用することはできません。

具体的には、

「執行認諾文言付き公正証書」
「調停調書」
「判決」

などの公的な書類で、養育費の支払いについて決定した内容を明記してある必要があります。

もし、「公正証書などの公的な書類」が「無い場合」は、今まで通り、ご自身で相手方の財産状況を調査し、特定するという手続きを取らなければなりません。

弁護士に依頼することも可能ですが、ある程度、特定できる目星がついていなければ「調査は難しい」でしょう。

(6)公正証書・調停調書・判決文を「有利にする」ために

今回の「改正民事執行法」を有利に活用するためには、

「ゆるぎない証拠」

があることが「公正証書作成」「調停を有利に進める」「相手有責での判決を受ける」ためには、必要な条件になります

ただ、「相手が有責行為(不倫やDV)」等を行っている場合、「簡単に証拠をつかませない」と考えているのは、今までと変わらないかと思いますし、間違っても「自分の主観で得た証拠」が「公的な場で通用するか」は疑問を持たれた方が「無難」かと思います

法的な手続きは、「間違っていたらやり直し」はききません

一度開始したら、司法のレールに乗りますので、引き返しは不可能に近い状態になります

安全かつ無難に「離婚」「慰謝料」「養育費」のお話を進めるため、また、「将来の生活の安定」のためにも「相手の証拠」をつかむための「調査」は「プロに依頼」される事をお勧めします

プロは第三者ですので、「余計な感情」も含まず、淡々と「証拠収集」に努めてくれます。

ただ、「業者の選択」には「過去のブログでも紹介」悪質な探偵の見抜き方123参照)しているように、「十分吟味の上」で臨まれてください

 

 

 


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