「ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)」
ストーカー規制法という法律をみなさん一度は聞いた事があると思います。
この法律では、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情、又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、その特定の者、又はその家族などに対して行う8つの行為を「つきまとい等」と規定し、規制しています。
① つきまとい・待ち伏せ・押しかけ
つきまとい、待ち伏せ、進路に立ちふさがり、自宅、職場、学校その他、その通常所在する場所の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
② 監視していると告げる行為
その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
例えば、「今日はAさんと一緒に銀座で食事をしていましたね」と、口頭・電話や電子メール等で連絡する(告げる)ことや、自転車の前カゴにメモを置いておくなどする(知り得る状態に置く)ことをいいます。
③ 面会・交際の要求
面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。例えば、拒否しているにもかかわらず、面会や交際、復縁又は贈り物を受け取るよう要求することがこれにあたります。
④ 乱暴な言動
著しく粗野又は乱暴な言動をすること。例えば、大声で「バカヤロー」と粗野な言葉を浴びせることや、家の前でクラクションを鳴らすなどはこれにあたります。
⑤ 無言電話、連続した電話・ファクシミリ
電話をかけても何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけたり、若しくファクシミリ装置を用いて送信すること。例えば、無言電話をかけることや、拒否しているにもかかわらず、短時間に何度も電話をかける、又FAXを送り付けることがこれにあたります。
⑥ 汚物などの送付
汚物、動物の死体その他の著しく不快、又は嫌悪の情を与えるような物を送付する。又、その知り得る状態に置くこと。例えば、汚物や動物の死体など、不愉快や嫌悪感を与えるものを自宅や職場に送りつけることがこれにあたります。
⑦ 名誉を傷つける
その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。例えば、中傷したり名誉を傷つけるような内容を告げたり文書などを届けることがこれにあたります。
⑧ 性的羞恥心の侵害
その性的羞恥心を害する事項を告げる、若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文章、写真その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置くこと。 例えば、わいせつな写真などを、自宅に送りつけたり、電話や手紙で卑猥な言葉を告げて辱めようとすることなどがこれにあたります。
以上となります。
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