「実は」弁護士が知っている「隠された浮気調査」の真実 その2
2024-08-24
2 「浮気調査」における「実は弁護士」が知っている「隠れた」事実
①「確たる・任意性または客観性がある証拠がない」のであれば「必ず敗訴」する
※依頼が少ない弁護士は「敗訴しても着手金等は貰える」ので証拠がなくても「急いで契約」を求めてきます。「優秀な弁護士」は「探偵に依頼して証拠を」とお話しされます。
②弁護士と「提携」は「弁護士法第72条 非弁提携の禁止」に触れる違法行為
※多数の「個人事務所の弁護士」や「弁護士○○会(弁護士会ではない協会等)」と提携している等と「触れまわっている」探偵が散見されますが、これらは全て「違法行為(弁護士法違反+景品表示法違反)」となります
これらも「一定以上のクラスの弁護士ないし弁護士法人」は「絶対に」口にしない行為です
その様な「弁護士」も「探偵」もいずれ摘発される危険性があります上に「実力がある=経営が安定」している弁護士や探偵であれば「その様な危ない橋」は渡りません
(「バレなければ」「依頼人が気づかなければ警察等にはバレない」ため「横行している」行為であり、バレたら当然「依頼者」も「警察からの聴取」等の迷惑が掛かります)
③弁護士費用は「せいぜい10%」までしか請求できない
※結局は「成功報酬」等合わせて「弁護士費用は100万円以上」は発生します。
④調査費用は「慰謝料と別」に「一定額の範囲」で「全額請求」が認められる判例がある
※つまり「実質無料」で調査を行える「金額の範囲内(判例をご確認頂きます)」で調査を行えば「弁護士を雇っても・雇わなくても」良く、「雇った場合」でも「上記①」の逆説として「証拠があれば勝訴」になるため、「早く・必勝を期す」のであれば「金額の範囲内」で確実な証拠を得るべき
※上記は全て「弁護士会発行」「弁護士の著書」等で確認して頂いておりますので、詳しくはご来社の上ご面談の際に