既婚者とは知らなかったの逃げは通じない
弊社福岡本社に依頼者の方から多いご質問は、
「不貞行為を行った配偶者」の浮気相手に慰謝料請求する際に「既婚者とは知らなかった」と言い訳された場合はどうなるのでしょうか?
という事があります。
「既婚者と知っていた」という証明は調査後、依頼者が依頼する「弁護士」が証明する形になるので、我々「探偵」が直接証明することはございませんが、我々も顧問契約している「弁護士」から話を伺ったり「過去の判例」から鑑みて私見を述べるとするならば、「既婚者とは知らなかった」という言い訳で逃げる事は難しいようです。
そもそも不貞行為の慰謝料請求とは何か?
配偶者が不法行為(不貞)による損害賠償をするためには、浮気相手に「故意」又は「過失」があることが必要です。
「故意」と「過失」の違いは
「故意」とは、「配偶者が既婚者だと認知し不貞行為をした」
一方「過失」とは、「配偶者が既婚者だと知らずに不貞行為をしていたが、相手が既婚者と気づくことができたはず」
という違いです。
具体的に申し上げますと、以下のようなことがある場合には、「過失」として認定される可能性が高いようです。
・配偶者の家に行けない(毎回断られる)
・電話ができない時間帯がある。
・イベント事(クリスマスや年末年始、ゴールデンウィーク)などに一緒に過ごせない。
・デートがほとんどなく、ラブホテルや浮気相手宅がほとんど。
・泊りが無い。
上記は我々の「調査で判明」し、「証拠」になる事は多いでしょう。
こういった上記以外の状況証拠でも弁護士は「既婚者と知らないわけがない」と持っていけるようです(弁護士の腕次第ですので弁護士選びは慎重に選定されてください)
注:一概には申し上げる事は出来ませんが「故意」と「過失」では慰謝料額に差があり当然「故意」の方が高額になるようです。
腕の良い弁護士ほど「故意」に持っていけるようです。
また、浮気相手は「既婚者とは知らなかった」の主張のみでは、逃げ切れません。
第三者が「これは本当に知らなかった」と納得させる証拠が必要です。
この証明も中々難儀なものですので、依頼者にとっては「プラス」な事でしょう。
このような事から我々の「調査の証拠」も含めると、中々「既婚者とは知らなかった」とうい言い訳は難しいという事になります。
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