盗撮はどんな犯罪?
2016-01-15
盗撮とは
盗聴に打って変わって、盗撮はその行為自体が犯罪となり得ます。
例えば、郵便受けの隙間などから屋内を覗き見る行為は「軽犯罪法違反(窃視の罪)」になります。
また、盗撮と聞いて一番耳にする、デジタルカメラ等を使い女性の下着を隠し撮りする行為は「都道府県迷惑行為防止条例」に抵触します。
それぞれの刑罰は「拘留又は過料」や「罰金」等、被害者の被害感情からすればそれほど
重くありません。
ですから、自己防衛が一番の武器になります。
たくみ探偵興信所での盗撮調査
たくみ探偵興信所であれば、どの様な盗撮行為に関しても、その行為を証拠化し立証することが可能です。
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