浮気調査~アプリによる証拠集めの限界
「浮気調査」で弊社にお問い合わせいただいたお客様に「どういった経緯で浮気を疑っていますか?」とお尋ねすると、圧倒的に多い回答が
「携帯電話」の「ライン」「メール」「通話履歴」で異性と連絡を取っているのを「見た」「疑わしい」
「スマホ等の位置情報」で「ラブホテル」「怪しい場所」等にいるのを「複数回」確認した
がございます。
携帯電話の確認方法は2つあります。
①相手のスキを見て、携帯電話を覗き見
②「アイフォン探せ」
「mSpy」
「Prey Anti Theft」
「iCloud」
などのアプリを相手の携帯にインストールし、別の機器から携帯を覗き見
が考えられます。
ここで、注意しておきたいことが、①②で得た証拠は、裁判になった際「直接的な証拠になり得ない」可能性が非常に高い事です。
「証拠として提出する事」と「証拠として採用されること」「証拠として審議されること」は、「すべて別問題」だからです。
そもそも不貞行為は「肉体関係の有無」のみ※で判断されます。
※「貞操の義務違反」等については、もちろん別見解がございます
極端な話ですが、携帯に性交渉したと思わせる「昨日は燃えたね」「激しかったね」など文言があったとしても、「事実かどうか」判断出来ません。
そもそも、携帯が乗っ取られて、違う人物にライン等使用されたなど言い逃れが山ほど出来ます。
(上記のように言い逃れされた場合、対象者が携帯を使用していたと証明するのは、お客様であり、尚且つ法的に証明しなければなりません)
また、1番大きな問題として、例え「夫婦間」「家族間」でも「不正アクセス禁止法」が適用されます。
②は完全に「不正アクセス禁止法」に該当いたします。
※該当しない条件は、対象者が②のアプリを携帯にインストールを許可し、携帯を覗き見する事も許可している場合のみです。
不貞行為をする人が、許可するわけもなく、つまりは、「不正アクセス禁止法」に該当するのは目に見えています。
「不正アクセス禁止法」の罰則は「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」となります。
もう一度申し上げますが、「夫婦間・家族間」でも適用されます。
①は、今のところ直接的に罰する法律はございませんが、①を繰り返し、その内容を仮に「写メ」等で収集するとした場合、内容や状況によっては「違法収集証拠」と捉えられる危険性もあります。
もちろん、民事事件につきましては、「自由心象主義(第247条参照)」を採用している以上、違法収集証拠だとしても、「ただちに証拠能力を否定されることは無い」とされています。
しかし、平成28年5月19日 東京高裁判例によると「しかしながら、どの様な違法収集証拠も採用することを認めると、私人による違法行為を助長しかねない」として、「民法第2条 信義則」の規定に即し、「信義誠実さ」を尊び、かつ「基本的人権が保障するプライバシーの保障」を損害しない範囲での収集でなければ「否定される」事もあり得ます。
つまり、携帯電話のみで「不貞」を明らかにするのは、「限界」があります。
また先述した通り、「違法行為」と捉えられるリスクもあります。そして、何より「不貞行為」の証明は「写真・動画」が必須となっております。
対象者に隙を与えないようにするには、ホップ・ステップ・ジャンプに例えますと、「ホップ」の部分はお客様で「ステップ」は撮影の「プロ」である探偵会社、「ジャンプ」は法律の「プロ」である弁護士に任せ、話を進める事を推奨致します。
福岡には様々な探偵社がございます。お客様自身に合った探偵社に出会える事を祈っております。
「たくみ探偵興信所福岡本社」は、24時間「フリーダイヤル」「チャット」「ライン」で相談を承っております。お困りの方はお気軽にお問い合わせください。