夫と「確実に離婚」するためのポイント「3つ」
ポイント①直ちに別居に移れるか?
別居先では、最低数か月、夫の生活費に頼らず生活できる準備が必要です。
※「婚姻費用分担請求」により「後からでも生活費は支払わせれます」のでご安心ください
本来なら、別居中でも生活費は受け取れるのですが、モラハラや浮気をする夫は「いろいろな理由」をこじつけて、支払いを渋ります。
なんと、仕事を辞めて「合法的に支払いを拒否」する強者までいます。
「離婚するかもしれない」と思ったら、仕事を始めたり資格を取得したりするなど、「夫の経済的支配」から脱出する方法を獲得しましょう。
ただ、仕事をしている場合、モラハラや浮気をしている夫は、なにかにつけて「仕事を辞めたら?」等と言ってくることもありますが、無視して大丈夫です。
※「お前が仕事をして家庭を疎かに~」等と勝手な言い訳をする夫もいますが、「民法752条」にそもそも「扶助義務」がありますので、それは言い訳にはなりません
ポイント②お金のありかを掴んでいるか?
浮気をする夫は「自分の収入の全容」や「資産情報」を妻に隠すことが多いです。
離婚すれば、財産分与の対象になる場合もありますから、同居中に夫の財産の概要は把握しておきましょう
といっても、詳細な金額まで正確に把握する必要はありません。
もし、「離婚で訴訟に至った」場合、調停嘱託という制度により、裁判所が金融機関や保険会社等に対し、お互いの具体的な財産状況を開示させることが出来るからです。
ただ、調査嘱託には当事者の申し立てが必要なので、「この銀行のこの支店を調べて下さい」くらいは言えるようにしておきましょう。
ポイント③主張を裏付ける証拠はあるか?
モラハラや浮気をする夫はたいてい、妻の離婚請求に徹底的に抗戦するため、「離婚訴訟になる事」も少なくありません。
第三者である裁判所は、「配偶者に不貞等の証拠が無い限り」は、「客観的事実」での判断しかする方法がありません。
その場合、えてして「疑わしきは罰せず」と同じ判断がされることが多いのが現状です。
つまり、訴える側に「証拠をそろえる責任」つまり「立証責任」を果たす必要があるのです。
言葉にすれば「水掛け論では立証責任を負う側が敗訴」という事になります。
ただ、浮気をする夫は「ずる賢く」証拠にならないように「証拠隠滅」を図ります。
また、下手に「尾行や張り込み」をすれば、夫側の弁護士の「思うつぼ」になります。
※夫婦間でも「ストーカー行為」は立件可能です。
もし、DVなどがあった場合は「シェルター」等を利用する事も可能です。
これも、事が起こってからでは「対応が遅れてしまう」事になりますので、兆候が見受けられたら、実家やシェルターを含め「最悪ここに逃げる」くらいは把握しておくべきでしょう。
④本当に困ったら
弊社は、代表者が「現役時代に司法試験予備試験に合格」した唯一の人間ですので、「捜査経験から調査方法と違法と合法の境目」さらに、「法的手続きからコンプライアンスにいたるまで」熟知しております。
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