なぜ浮気調査を依頼するべきなのか
浮気調査を探偵に依頼する理由
「浮気」を経験された方ならわかると思いますが、元の生活に「戻る意思」や「戻っている事実」があるからこその「浮気」であり「本気」になってしまえば、それはもはや「浮気」では済みません。
そうなると、人は必ず色々な意味での「損得の天秤」にかけ始めます。
その際に、お客様側が「損」の秤に乗せられた場合、待っているのは「離婚」の二文字しかありません。
断言できるくらい確実に、その現実が待っています。
買い物をするのでも「見比べる」でしょう。
食べに行くのでも「店を比べる」でしょう。
そんな時、「こっち!」と決めた基準は何ですか?
また、選ばなかった理由はなんですか?
「高かった」「ほしい機能がついていなかった」「こっちの方が評判が良かった」等など理由は色々あるかと思います。
こんな普段の生活の中でも、「損をしたくない」「少しでも良い物を」という心理が垣間見えます。
つまり、人は自然と「損得基準」で「取捨選択」をしているのです。
話を戻します。
「結婚」だけでなく、一生続く「夫婦生活」や「パートナー選び」にも同じことが言えますし、「浮気の場合」にはむしろ、それが重要視されます。
なぜなら、始まりが「浮気」、つまり「遊び」だからです。
問題なのは、「遊び」で始まったものの、お互いに「本気」になってしまいお互いの存在に「依存」し始めた時。
そうなると、もともとの家族は「邪魔者」でしかなく、何とかして排除したい「共通の敵」のような状態になります。
そこから、浮気相手同士が「お互いの理解者」となり、「浮気を窘める配偶者」を敵と認識し、ありとあらゆる方法で「もっともらしい理由」を作り始めたり、「外堀を埋め始めたり」するのです。
このように「浮気」を放っておいても、ろくなことにはなりません。
「浮気で済むうち」に何らかの対処を打つべきです。
ただ、浮気が本気になり始めると、浮気相手同士はそれぞれの配偶者を悪者にすべく、周囲にそれとなく「配偶者の悪態」を付くなどして「正当化の地固め」を始めます。
そうなってしまってからでは、もはや「話し合い」では決着がつかない状態になります。
その際、「冷静」に、かつ「有利」に話を進めるために、「法律」があり、「裁判」や「調停」という制度があります。
そこで、それらを少しでも有利に進めるために「正当である証拠」が必要になるのです。
つまり、正当である証拠とは、裏返せば「相手が悪い証拠」を意味します。
「メールやLINE、SNSでの投稿」は、残念ながら「証拠」にはなり得ません。
客観的に見て、一目瞭然の証拠は、「刑事事件」でも「離婚」を取り扱う「民事」でもやはり「動画や写真」等の「資料」になるのです。
それらを、「適法」に「合理性をもって」、「六何の原則」(注1)に従って収集して初めて、「有利な証拠」となりえるのです。
ただ、何の許可もなく一定時間以上継続して相手を尾行・張り込みをする行為というのは、「ストーカー規制法」の対象ともなり得ます。
これらの法律に抵触してしまえば、相手との責任の割合が「100:0」だったものが、違法性の所在を考慮され、「50:50」最悪の場合「不利」に働くこともございます。
ですから一定の要件を備え、公安委員会から許可を得た探偵事務所、または興信所に浮気調査を依頼する必要があるのです。
「たくみ探偵興信所」では、真に有利な証拠を適法に収集すべく、「探偵業の業務の適正化に関する法律」に則り、「福岡県公安委員会探偵業届出番号 第90157001号」を「福岡県公安委員会」より取得し、調査とその証拠の「有用性」に万全を期しております。
以上のとおり、福岡における「浮気調査」に関しましては、「証拠能力」「証拠収集」「合理性の確保」し得ることから、たくみ探偵興信所にご依頼いただくことで「真に必要な証拠」を選別する経験と知識をお客様にお渡しすることが出来るのです。
*「たくみ探偵興信所」では、これらの資料収集、証拠収集に長けた「浮気調査」を専門としております。
福岡での浮気調査のみならず、熊本、長崎、佐賀と九州一円で浮気調査を手掛けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
(注1)「六何の原則」とは・・・「いつ・どこで・誰が・何を・どの様にして・どうした」という、司法機関で「証拠」の判断をする際に、最初に目を付ける部分の事です。