婚約中の浮気で婚約破棄 慰謝料
弊社福岡本社には「婚約中のパートナーから浮気され婚約破棄された。慰謝料を取りたい」といったご相談が数多くございます。
慰謝料を請求する上で、「婚約中かどうか」は重要な事項です。
まず婚約の定義は法律的にはございません。
一般的に、プロポーズ後の期間を差しますが、それでは何を持って婚約とされているのか?
一番多いのは、「結婚しようね」と言われた。
つまり口約束です。
これは言った言わないとなり、証拠が判然としないので、立証することが大変難しいです。
つまり婚約を立証するのは、「結納」
結納とまではいかないまでも、「友人達との食事会」で婚約者と紹介があった場合等も、認められる可能性が高いです。
結果として、「婚約」のことを第三者に周知することが重要です。
または、「婚約指輪」等、品物の受け取り。
お付き合い期間や婚姻期間の長さでも配慮される事もあります。
上記以外の場合でも認められる場合は、ありますので「無料相談」「お電話・LINE」でお問合せ下さい。
では実際、「慰謝料」をどの程度取れるのか?
⑴浮気相手との交際期間
⑵どの程度深い関係なのか
⑶パートナーの収入
そういった状況を鑑み、
(各お客様の状況によって、金額の誤差は当然あります)
一般的には「50万~100万」と言われています。
因みに、関係が夫婦だった場合は、「100万~500万」が相場のようです。
では、慰謝料を取るために、必要なものは
「見た・聞いた」「LINE・メール」では証拠になりません。
「LINE・メール」の覗き見は「プライバシー侵害」犯す行為で状況によれば、
刑法133条の「信書開封罪」に該当する場合もあります。
そういう事情から、歴然たる証拠は「写真・動画」が必要です。
注:お客様自身で尾行・撮影等は、例え家族であっても「付きまとい行為」により「ストーカー規制法」に抵触し、処罰の対象になります。
過去に、弊社のお客様の事例で金額は申し上げることは出来ませんが、私たちも驚くような金額の慰謝料を勝ち取ったお客様もいらっしゃいます。
もちろん、そのお客様が良い弁護士に依頼したという事実もありますが、
その弁護士が、後日談として慰謝料が高額取れたのは、
「調査報告書のクオリティの高さが主因」と言っていたとお客様からお聞きした時は、
言葉に言い表すことが出来ないくらいの喜びでした。
婚約中であろうと、夫婦であろうと、浮気は「罰する」ものです。
こういったことで、お悩みの方は「たくみ探偵興信所」までお気軽にご連絡ください。
「ご相談料」は無料で承っております。