離婚不受理申出と慰謝料請求 福岡本社での事例
離婚をする際に、プラスの財産も借金等のマイナスの財産も基本的に結婚してからの夫婦共有財産を50%ずつ分けることになります。未成年のお子様がいる場合は養育費の支払いの取り決めも必要となります。
この取り決めの内容に不満があったとしても、顔も見たくない等でとりあえず
離婚届を出して離婚して離婚後に変更を求めようという方もいらっしゃるかと存じます。
これは、かなり難しいです。この取り決めは離婚の際の「重要な約束」ですので簡単に反故に出来ません。
つまり、しっかりとした取り決めを離婚前に行なう必要がございます。
また、上記にある50%ずつ夫婦共有財産分配の50%という数字はもし、パートナーが不貞行為等で「有責配偶者」の場合、貰える割合が増えます。
(有責配偶者というのは、自ら婚姻関係を破綻させ離婚原因を作った配偶者の事です。)
しかし、パートナーが離婚の際に不貞行為をしていたが、相手が知らない事に乗じて50%で取り決めを交わし離婚をした場合。
離婚後に不貞行為に気付き、増額を求めたとしても言い逃れの方法が多数在り、難儀なもののとなります。
ここで、弊社福岡本社で実際にあった事例を紹介致します。
依頼者・・・50代 妻
対象者・・・30代 夫
関係・・・夫婦
状況・・・夫から離婚話が急に出た。LINEに不貞が疑われる様な文言が有った。離婚を強引に迫られ離婚届に判を仕方なく捺す。夫が離婚届を保管中だが、離婚届未提出。
まず、弊社からは依頼者に「離婚不受理申出」を提出するようにお伝えしました。
(離婚届不受理申出書の提出は、原則として届出人の本籍がある市区町村の役所となっていますが、本籍地以外の市区町村に提出することもできます。どの役所から提出しても、本籍地のある市区町村役場へ送付されるこるからです。
ただ、一刻を争うような状況であれば、本籍地のある役所で提出する方が確実です。
申出書の用紙は市役所等の戸籍を扱う係で入手可能で、費用は無料です。有効期限は取り下げるまで無期限です。
離婚不受理申出を提出すると離婚届受理されません。
なぜ離婚不受理申出が必要かといいますと
夫婦関係が破綻していると判断された場合、例え、不貞行為があったとしても慰謝料請求が出来ないのです。離婚届を提出した時点でそう捉えられます。有責配偶者にもできないので夫婦共有財産の分配割合も50%のままです。不貞の事実があったとしても、間違いなく夫は夫婦関係破綻後に女性と深い関係になったと主張します。)
依頼者からLINE上でのやり取りは証拠にならないかとお尋ねがありましたが、LINE・メールは誰がうっているか証明出来ないので証拠にならない旨説明し、早急に調査に取り掛かる運びとなりました。
結果・・・夫は違う女性と半同棲をしている証拠とその女性と産婦人科に入る写真も撮る事が出来ました。
裁判までなり、夫は「夫婦関係は破綻していた」の一点張りでしたが、産婦人科の写真等々で依頼者が無事慰謝料と夫婦共有財産の分配割合の増額を勝ち得ました。
もし、離婚後にこの事実が判明していたら、ここまでの結果は出ておりません。
怪しいと感じたら、すぐに動かれないと後々、当たり前に請求できるものも請求できなくなります。
「馬鹿を見るのは自分」にならないよう、同様の事でお悩みの方は弊社「たくみ探偵興信所」までご連絡ください。